有給休暇取得について

はじめまして。
今年の四月から働き方改革で有給付与が義務化されたようですが、自分の会社では適用されていません。
なんでも15日締で一年が3月15日~なので4月スタートの法律は適用しない…のような話は噂で聞こえてきます。
正直なところ、いまいち納得できません。
来年からは付与するとのことですが、今年度付与しない合法的な方法はあるのですか?

有給休暇は勤続年数によって決まります。4月1日から
年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、
5日間は有給で休みをとらせなければなりません。
ただし、5日以上、有給を取得している労働者に対しては、
休みを取らせる必要はありません。
有給の原則はこれまで通りです。
この制度は、有給を使わない労働者があまりに多いので、
強制的に休ませようとする制度です。
有給を使える人は、これまで通り、使えばいいのです。

ご回答ありがとうございます。
どうやら、10日以上有給が付与されている人でも今年度は取得している方が見当たりません。
3月15日時点から年度が始まるから4月開始の法律は適用しない等噂で聞くのですが、合法的に有給を今年度付与しないことが出来るのでしょうか?

法律的には、できないでしょう。
労基にも相談するといいでしょう。