財産の生前贈与について

生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。

亡くなった母の借金について。

弁護士に依頼して、弁護士から「借り入れの事実が確認できないので、お支払いはできない」旨の書面を送付することが考えられます。 そうすればこちらの立場を明確に伝えることができます。 また、窓口を弁護士にすることによって、相手からの手紙がご...

遺産分割協議書と相続人が死亡した場合

無効の主張は可能と思います。 お互い,これでいいということであれば,その協議書を使って,遺産の分配を進めることは可能です。 (参照条文) 民法97条3項  意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡したときであっても,そのために効力を...

相続放棄と管理義務について

誰が相続財産を、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存するかは、 決められていませんが、現に占有、あるいは管理している放棄者が保存義務 を負うことになるでしょうね。 不明確なところですね。 予納金の額は、相続財産管理人の月額数万...

不動産の名義変更につい

ご依頼になるかどうかは別として,まずは弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士に遺産分割協議・調停を依頼することも可能ですし, とりあえず遺産調査のみご依頼になるということも考えられます。 お近くの弁護士に具体的な事情を伝...

自筆証書遺言作成の注意点を教えてください。

1)父でなければならないところは父がしますが、弁護士さんとやりとりや父以外でできるものは私か姉がするようになると思います。先に書きましたとおり、父と子供3人は全くバラバラの県にすんでいます。集まって話し合うときは父のいる実家になります...

相続に関して揉め事あります

>代償分割の場合先に支払いを済ませた後に契約を交わすことが通常なのでしょうか? 通常は、遺産分割協議書を交わした後で、代償金の支払いをします。 代償金を先に支払ってしまうと、その後、相手が協議書への署名捺印を拒んだり、移転登記等に協...

同居実父から嫌がらせ

大丈夫ですよ。 名誉棄損言動があれば、今後に備えて情報を整理してください。 これで終わります。

遺言の一部が抹消されています

「不動産を含む全ての財産を」と読めるので、預貯金も含まれるように受け取れるのですが どう解釈すべきでしょうか? ・・・正式に削除がなされているかどうかの確認してください。 なぜ その点を削除したのかはよくわかりませんが 包括遺贈とし...

生存中で行方不明の父親の相続を破棄したいです。

残念ながら被相続人(お父様)が生存中の間に、予め相続を放棄することはできません。 今後お父様が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。その際は、ご兄弟お二人とも手続きが必要です。

負債の時効を知る方法

お父さんが14年前に亡くなっているのであれば,その相続人であるあなたが債務を相続することになるので,あなた宛にこれまで裁判などが起こされていないのであれば時効の可能性が高いです。 厳密に時効の成立を調査しようとすれば,裁判の有無などを...

何代も前の先祖の土地を手放す方法はありますか?

おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが...

認知症の祖母に代わって株式を売買したい

実務と呼べるところまで確立した取扱いを把握しておらず申し訳ございませんが,後見人は家庭裁判所の監督を受けながら職務を行いますので,一度,御祖母様の住所地の家庭裁判所に電話で聞いてみるとよいかもしれません。私見ですが,株価が乱高下してい...

絶縁状態の父への対応

書かれている事情からすれば、葬儀以外のことをお子様方で決めたとしてもそれが違法であると認定される可能性は極めて低いと考えます。 もっとも、訴える/金銭を請求することそれ自体は誰にでも認められた権利ですので、訴えられる可能性自体はありま...

離婚している実父の相続を放棄する際の手続きは?

こんにちは。 >相続については借金の有無に関わらず放棄する予定でいます。 >その際に今後確認が必要な書類を持ち帰った方がいいのでしょうか? 奥様が確実に相続放棄を行う予定なのであれば特に書類の持ち帰りは必要ないでしょう。 >親戚...

母親の婚外子の相続について

細かいことが覚えられないとか、忘れっぽい程度では遺言ができないことにはなりません。早めに専門家に相談して公正証書遺言を作られたらいいでしょう。

再婚同士の親が亡くなった後、子どもへの遺産分割はどうなる?

その点は保険会社の問題なので,保険会社に事情を詳しく話した上でご相談してみても良いと思います。 もし保険会社で受取人指定ができない場合は,養子縁組をするか,養子縁組をしない場合は遺言で対応することになると思います。 もっとも,保険によ...

生命保険契約者以外の受取人変更について

権利関係が確定してるので、できないと思いますね。 また、保険料の支払いは、贈与ですから、その時点で、母親のお金になりますからね。(私見です。) 生保に尋ねてみるのが、いいでしょう。

財産分与財産破棄法律

3分割することを前提に、放棄したのですから、分割しないなら、詐欺ですね。 詐欺を理由に放棄を取り消す方法がありますね。 取り消し期間は6か月なので、早めに動いたほうがいいでしょう。