法定相続人だけの遺贈で寄与分の主張は可能でしょうか

父が遺言を信託銀行に預けています。その内容が割合を指定した包括遺贈のようです。ただ、父が相続と遺贈の違いを理解していたとは思えず、信託銀行から言われたのだと思います。
受遺者は私(長男)と長女、母親と法定相続人だけです。私は父の会社を引き継いで父が引退後も給与を支払っていますし、日常生活のサポートもしていますので、寄与分を主張したいのですが、遺言に「遺贈する」となっていても法定相続人だけであれば寄与分の主張はできるのでしょうか?ご教授ください。

ご回答いただきまして、ありがとうございます。すみません、「遺贈」の場合には、寄与分を主張出来ないと聞いていましたが、法定相続人だけであれば、「相続」とみなされるということでしょうか?

遺言があっても寄与分の主張はできますね。
寄与分を配慮した遺言ならば別ですが、配慮していない遺言なら
寄与分の申し立てをして、公正な分割を協議もしくは調停で行う
ことになりますね。