遺産分割協議書と相続人が死亡した場合

 遺産分割協議についての質問です。相続人は兄弟2人(兄と弟である私)です。遺産分割について、兄が税理士と進めていて、遺産分割協議書に兄がサインをした後、兄が急病で亡くなり、私が協議書にサインをしたのは、兄の葬儀の後でした(葬儀に参列した税理士に言われてしました。)。 ネット情報ですが、遺産分割協議は協議書に押印したときに成立するとありました。今回、私が押印したときに兄は亡くなっています。兄の子供がいますが、協議書にサインしていません。この場合、遺産分割協議は無効と言えるのでしょうか。

ご案内のように、遺産分割協議は成立しておらず、無効になります。
兄の相続人と改めて作成し直すことになります。

無効の主張は可能と思います。
お互い,これでいいということであれば,その協議書を使って,遺産の分配を進めることは可能です。

(参照条文)
民法97条3項
 意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡したときであっても,そのために効力を妨げられない。
民法526条
 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合において,相手方がその承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは,その申込みは,その効力を生じない。