相続放棄する場合、過払いの年金を返還してもいいですか? 年金受給者の母が亡くなり、過払いの年金を返還する様に求められました。債務超過のため相続放棄の手続きを進めています。年金を返還した場合、相続したとみなされるのでしょうか。 年金を返還しても、相続したとみなされることはありません。 相続放棄に支障はありません。 放棄の手続きを進めるといいでしょう。 回答ありがとうございます。相続放棄に支障が無いと解り安心しました。