3年前に他界した父の動産について、弟に名義変更されてしまったが無効にできないでしょうか

遺産相続について
3年前に父が他界し、母もすでに他界しているため
わたしと弟(独身)で財産を相続することになるはずなのですが
なぜか伯母(独身)が介入してきて、一旦すべて父の預金を弟の名義に変更してしまいました
通帳は伯母が管理し、隠しているそうです
伯母にはそこそこ財産があるので使い込んだりはしていないと思います
ずっとモヤモヤしていますが、父の生前に看病してくれたりとてもよくしてくれたので、お金のことということもあり、何も言えずにいます
伯母はまだ元気ですが、もし亡くなるようなことがあれば弟の名義になっているのですべて弟に渡ってしまうのではと心配です
実家の不動産は弟が相続し、伯母とふたりで暮らしています
弟とわたしは仲が悪くほとんど会話はありませんが、先日久しぶりに実家で弟を見かけ、世間話をしていたときに、伯母に何かあれば、お金のことで揉めるはず、家取りの自分がすべてもらうと言われてしまいました
法律上は姉弟で均等に二等分ではないかと思います
父が亡くなったときに言いにくかったこともあり、すべて伯母に任せてしまったことをとても後悔しています
生前父は家は弟に、預金は姉弟、伯母、わたしの娘にと言ってましたが遺言書はありません
弟の主張は通らないものとして、その時が来るまでほうっておいていいものでしょうか

遺産の範囲はある程度特定できますかね。
父親の名義口座を、死後弟名義にするには、あなたの同意が必要ですね。
銀行に行ってどのような方法で名義が変更されたのか、聞くといいでしょう。
教えないかもしれませんが。
また、遺産分割調停申し立ての準備をするといいでしょう。

こんにちは。

遺言書がないにもかかわらず、父親の預金を死後に解約等する場合には、あなたの同意が必要でありたいていの金融機関はあなたの実印を要求してくると思います。

お父様の死後に何らかの書類にサイン・押印した記憶はありませんか?

お父様の相続人であればお父様の預金の履歴や解約時の添付資料の開示請求は可能です。お父様が口座を持っていた金融機関に問い合わせてみてください。

不動産も同じです。遺言書がないにもかかわらず貴方の同意(署名・押印)なく弟氏が勝手に相続することはできません。

法務局にて不動産の登記を取得するとともに、相続登記がなされているのであれば、登記時の添付資料の閲覧請求を行ってメモ・写真撮影などをするといいでしょう。

開示された資料を持参して、開示請求を金融機関に断られた場合にはその旨を告げて、近隣の相続事件を取り扱う弁護士に相談されるといいでしょう。

回答ありがとうございます
金融機関は田舎あるあるで農協です
なぁなぁのところがあるので
わたしの同意なく変更できているようです
弟と伯母で手続きし、事後報告がありおどろきました
死後何年まで、など制限はあるのでしょうか

>死後何年まで、など制限はあるのでしょうか

遺産分割自体に制限はありませんが時間がたてばたつほど記録の入手が難しくなりますので事実上立証できなくなる可能性があります。

金融機関もおそらく死亡後10年までしか記録を残さないでしょう。

他方で、叔母氏や弟氏が不当利得(預金の私的な使い込み)をしている場合、遺産分割ではなく民事事件で取り扱うことになります。その場合、お父様の生前死後問わず、私的利用のために懐に入れたときから10年で時効にかかります。また、遺産分割と同じく記録の保存の問題もあります。加えて、使い込まれてなくなってしまった場合、資力のない方からは回収できない可能性も出てきます。

お早目に相続事件を取り扱う弁護士に相談されて下さい。記録の入手が個人で難しい場合、相続財産の調査から依頼もできると思います。ネットでの相談は以上とさせていただきます。