遺言の一部が抹消されています

亡くなった母が公正証書遺言を残していたのですが
「左記各不動産及び預貯金を含む全ての財産を」長男の私に相続させると記した上で
「及び預貯金」の部分が取り消し線で抹消されています。
「不動産を含む全ての財産を」と読めるので、預貯金も含まれるように受け取れるのですが
どう解釈すべきでしょうか?
ちなみに、父親とは30年にわたり別居しており、預貯金を父親と分割するように指示しているとは
考えにくいです。

「不動産を含む全ての財産を」と読めるので、預貯金も含まれるように受け取れるのですが
どう解釈すべきでしょうか?

・・・正式に削除がなされているかどうかの確認してください。
なぜ その点を削除したのかはよくわかりませんが 包括遺贈として全財産をあなたに相続させると解釈して問題ないでしょう。
一度 弁護士に遺言書を直接見せて相談されるのがよいでしょう。

ありがとうございました。
確認をしてみたいと思います。