相続放棄の際被相続人が住んでいた賃貸物件について
先日、父が賃貸物件のほうで亡くなっていました。
離婚しており、父とはもう20年以上会っておりません。
借金があり相続放棄をすることになりました。
その場合、賃貸物件にかかる損害賠償等はどうなるのでしょうか。
当方は保証人になっておらず、保証会社のみの物件なようです。
亡父を相続した者が負うことになります。また,保証人がいれば,その方も負うことになります。
ご相談者様が保証人となっていないのであれば,相続放棄により負担を免れることができます。