財産分与財産破棄法律

自分は3人兄弟の末っ子です
先日母親が亡くなり財産を兄弟で3分割する事になったのですが、長男が、自分と次男に、手続きが、色々と面倒だから俺が二人の口座に直接払うから財産破棄の申告を裁判所に送って受理書が届いたら支払うと言われたのに、受理書が届いてから1ヶ月以上経ってるのに一切振り込みがない状態です
この場合訴えても財産を破棄してしまったので貰う事は不可能なのでしょうか??
長男とのやり取りは全部メッセージ残ってます

3分割することを前提に、放棄したのですから、分割しないなら、詐欺ですね。
詐欺を理由に放棄を取り消す方法がありますね。
取り消し期間は6か月なので、早めに動いたほうがいいでしょう。