生命保険契約者以外の受取人変更について

先月母が急逝しました。父から生命保険の受取人になっていると言われていたのですが、契約者は母だが支払は父がしていたので母の生命保険の受取人を支払い履歴を出して自分に変えると言われました。たしかに支払元は父の給料ですが契約者は母なのに母の死後、故人の意思を無視して支払人が受取人の変更する事は出来る事なんでしょうか?父は弁護士を立てているらしいのでが、こちらに何も開示してくれないので分からない状況で困っています。
保険金が欲しい訳ではなく、父の名義になってしまうと母の命のお金が、父の前妻の子にも権利が出て来てしまうので、それは母の意思とは違うことなので出来ればそれだけは避けたいのですがどうしたら良いでしょうか?母は遺言書など残していなかったし、口頭でしか伝えていなかった為、法的執行力が無いことを盾に父が母の意思を無視した行動を取ることをどうにかしたいのです…

権利関係が確定してるので、できないと思いますね。
また、保険料の支払いは、贈与ですから、その時点で、母親のお金になりますからね。(私見です。)
生保に尋ねてみるのが、いいでしょう。

父が生保の証券すら見せてくれず、どの会社と契約しているのかすら教えてもらえません。全部自分がするからと頑ななので遺産分割協議すらしようとしない状態なのです。この状態ですと弁護士さんを私の方もお願いした方が良いのでしょうか…

相手の弁護士の出方待ちですね。
あなたも相談はされたほうがいいでしょうね。

「契約者」と「被保険者」がお母さまの場合には勝手に手続きをすることはできません。「契約者」がお母さまで「被保険者」がはお父様なの場合には遺言がない以上契約者がお亡くなりになっているため保険の内容を他の相続人の同意なしに変更することはできません。