急死した兄に貸した金と渡されなかった親の遺産とを、その配偶者と子供に請求できるか?

2020年6月に兄が急逝しました。父は早くに死去、母が2002年になくなったときに遺産のすべてを兄が管理しました。兄弟二人なので、その後に半分を請求しても渡そうとせず、そのうちに兄の事業経営がいきづまり、求めてきた借金にまで応じてしまいました。その後、継続して返済を要求するも、ごくわずかだけをよこしただけで、返す返すと言いながら急逝しました。
返済されていないお金についてですが、以下の点について教えてください。
1. 民法に違反していると思うが、法的措置をとることは可能か?
2. 兄の配偶者と子供に返済を請求することは可能か?
3. 妻子が相続放棄をすれば、結局お金は戻らぬこととなるか?
4. せめて、これだけの未返済額があるという趣旨の文書を(弁護士さんなどの)第三者の承認がある形(郵便配達証明など)で送ることは返済を求めることに何らかの効果があるか?

4の場合、弁護士さんへの費用はどの程度かかるものでしょうか?

1. 民法に違反していると思うが、法的措置をとることは可能か?
→民法に違反という表現は正しくありませんが,法的措置として,貸金請求や預り金請求を兄の相続人に対し行うことが出来ます。

2. 兄の配偶者と子供に返済を請求することは可能か?
→相続人ですので,請求することが出来ます。

3. 妻子が相続放棄をすれば、結局お金は戻らぬこととなるか?
→妻子には請求できませんが,一定の手続を経て,兄の資産から回収する方法はあります。

4. せめて、これだけの未返済額があるという趣旨の文書を(弁護士さんなどの)第三者の承認がある形(郵便配達証明など)で送ることは返済を求めることに何らかの効果があるか?
→格別な効果があるわけではないですが,請求した事実を証拠として残したいなら,その方がいいでしょう。