不動産の名義変更につい

マンションの名義変更についてです。
母が亡くなり母名義のマンションの名義変更を行う事になるのですが、母に口頭で弟に譲る様にと言われています。しかし、父が自分の名義にすると言い出しました。口頭では法的効力が無いのは知っているのですが、父が継いでしまうと、マンションの相続権が父の前妻の子にも父の死後権利として出てきてしまうのではないでしょうか?それを避けたいのですが、母の口頭での伝達は法的効力がないと父は一蹴してしまいます。私、弟両名に名義変更について伝えている場合、死因贈与として口頭でも無視出来ないのではないでしょうか?
またこう言った名義変更の際に弁護士さんに立ち会っていただく事は出来るのでしょうか?

死因贈与については、口頭でもいいのですが、立証できるかですね。
立証できるなら有効です。
立証困難なときは、遺産分割協議をしないと、誰にも名義を変更で
きないですね。
法定相続分に沿った相続登記ならできますが。
相続人同士で話し合うことになりますね。

お母様名義のマンションをお父様が単独で相続したとして所有権移転登記がなされた場合,
ご懸念のとおり,お父様がお亡くなりになった際にはお父様の先妻との間のお子さんも法定相続人となります。
しかし,お母様の法定相続人はお父様とお子さんであるあなたと弟さん兄弟なので,
あなたと弟さんの同意なくお父様が単独で相続した旨の登記をすることはできません。

口頭による死因贈与が認められるケースは皆無ではありませんが,
立証が困難であることが多く,ご相談のケースでは難しいように思われます。

いずれにしても,相続をめぐって相続人間で意見の相違が生じているようですので,
遺産分割調停を申し立てることも視野に入れられても良いように思われます。
お母様の遺産に関する資料等をご用意のうえ,お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。

父が母の遺産について何も開示してくれない上に話し合いは必要ないと応じてくれません…
母に使ってきたお金は自分が働いたものだから全て自分が!とのことで子どもは親に従えで何も見せて貰えないに要求されてるので困っています。此方が弁護士を立てるといよいよ逆上しそうで怖いのですが、やはり分割調停なりした方が良いでしょうか。

ご依頼になるかどうかは別として,まずは弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

弁護士に遺産分割協議・調停を依頼することも可能ですし,
とりあえず遺産調査のみご依頼になるということも考えられます。

お近くの弁護士に具体的な事情を伝えてご相談をされたうえで,
あなたの納得のいく判断をされることが望ましいように思われます。