自筆証書遺言作成の注意点を教えてください。

父に遺言状(自筆証書遺言)を作成もらいたいと考えています。そこで自筆証書遺言作成の注意点を教えてください。

家族構成:父、兄1人、姉1人、私。母は他界しています。
(兄は結婚しており、妻1人、子1人。姉も結婚しており、夫1人、子なし。私も結婚しており、夫1人、子2人です。)

父は現在一人暮らししており、兄、姉、私は他県に住んでおります。
父はまだ元気ですが、今のうちに将来揉めないために遺言状を書いてほしいと思っています。
自筆証書遺言と呼ばれるものを作成してもらい、7月10日から始まった法務局保管制度を利用したいと思っています。

そこで、質問なのですが、
1)書店などで売っている本を参考に作成してみようと思っておりますが、そんな簡単な気持ちで始めていいでしょうか?最終的には法的に有効なものであるように、弁護士さんにご確認いただくことは必要と思っているのですが、はじめから相談したほうがいいですか?
一旦作成し、最後に(保管する前に)弁護士さんに確認していただき、訂正等必要なものを訂正する、という方法でも大丈夫ですか?そういった相談でも弁護士さんは受け付けてくれるのでしょうか?

2)兄の妻が細かく難しい性格のため、父に遺言状を作成してもらうこと、その内容については父、兄、姉、私だけで決めること、を義姉に内緒にできないかと思っています。作成のときに義姉が関わると、スムーズに話がすすまないと考えられるし、揉めそうだからです。作成後、保管の前には、作成したことと内容については伝えるつもりですが、作成時にいわゆる義理の家族(姉の夫や私の夫なども含め)の意向を聞かずに作成することが法的に問題になることがありますか?

3)遺言状を作成し、保管していただいた後、相続する資産が減ってしまった場合(株の売却や生活費で預金が減ってしまった場合など)どうなるのでしょうか?無効になってしまいますか?そういった場合はこうする、という文言を遺言状に入れておくべきでしょうか?

以上3点、お忙しい中とは存じますがご回答いただけたら幸いです。
法律に全く詳しくないため、質問の内容が的外れだったり、勘違い等含まれていましたら、お詫び申し上げるとともに、その点もご指摘いただけるとうれしいです。何卒よろしくお願いいたします。

1、下書きを書いて、弁護士に見てもらうといいでしょう。
2、義理の家族の意向は不要です。
3、遺産が減っても遺言書は、有効です。
必要はないですが、減った場合の、取り扱いを、記載しておくことも可能です。

1)書店などで売っている本を参考に作成してみようと思っておりますが、そんな簡単な気持ちで始めていいでしょうか?最終的には法的に有効なものであるように、弁護士さんにご確認いただくことは必要と思っているのですが、はじめから相談したほうがいいですか?一旦作成し、最後に(保管する前に)弁護士さんに確認していただき、訂正等必要なものを訂正する、という方法でも大丈夫ですか?そういった相談でも弁護士さんは受け付けてくれるのでしょうか?
→ご自身の側で作成されても、訂正をする手間があるかと思いますので、初めから弁護士にご相談された方がよいと考えます。
また、弁護士は業務として遺言書の作成も行いますので、ご不安でしたら弁護士に作成を依頼することもご検討されてはいかがでしょうか。

2)兄の妻が細かく難しい性格のため、父に遺言状を作成してもらうこと、その内容については父、兄、姉、私だけで決めること、を義姉に内緒にできないかと思っています。作成のときに義姉が関わると、スムーズに話がすすまないと考えられるし、揉めそうだからです。作成後、保管の前には、作成したことと内容については伝えるつもりですが、作成時にいわゆる義理の家族(姉の夫や私の夫なども含め)の意向を聞かずに作成することが法的に問題になることがありますか?
→遺言書の作成は、そもそもお父様おひとりで行っても法的には問題はありません。ましてや相続人でもない義理の家族の意向を聞かいて遺言書を作成する法的義務はありません。

3)遺言状を作成し、保管していただいた後、相続する資産が減ってしまった場合(株の売却や生活費で預金が減ってしまった場合など)どうなるのでしょうか?無効になってしまいますか?そういった場合はこうする、という文言を遺言状に入れておくべきでしょうか?
→お父様が生前に財産を処分してしまった場合、その部分の遺言は取り消したものとみなされます。どのような文言で遺言書を作成するかについては、一般論でお答えすることが難しいですので、これも含めて弁護士にご相談された方がよいと考えます。

早速のご回答、誠にありがとうございます。いざとなったら、分からないことばかりになりそうな気がしますので、弁護士さんに早いうちから相談するのがよさそうですね。

そこで、また質問で恐縮なのですが、
1)父でなければならないところは父がしますが、弁護士さんとやりとりや父以外でできるものは私か姉がするようになると思います。先に書きましたとおり、父と子供3人は全くバラバラの県にすんでいます。集まって話し合うときは父のいる実家になります。
こういった場合、弁護士さんはやりとりするであろう私もしくは姉が住む地域で探すべきですか?それとも父の住む地域で探すべきですか?

2)自筆証書遺言はすべて自筆ということがネットに書いてありましたが、市販のエンディングノートのような記入式のものはダメなのでしょうか?記入するのが本人の自筆なら印刷部分のあるエンディングノートでもいいのですか?

3)おそらくダメとは思いますが、遺言状に添付資料ってアリですか?例えば「◯◯については添付資料①のエンディングノートのとおりとせよ」とか、無理でしょうか?

すみません、いろいろ質問が出てきて、弁護士さんに相談が必要と強く感じました…。申し訳ないのですか、上記の3点まで教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願いします。

1)父でなければならないところは父がしますが、弁護士さんとやりとりや父以外でできるものは私か姉がするようになると思います。先に書きましたとおり、父と子供3人は全くバラバラの県にすんでいます。集まって話し合うときは父のいる実家になります。こういった場合、弁護士さんはやりとりするであろう私もしくは姉が住む地域で探すべきですか?それとも父の住む地域で探すべきですか?
→遺言書は、お父様の意向に基づいて作成するものですので、お父様が弁護士と打合せしやすい場所がよいかと思われます。
また、最近では、オンラインで相談できる事務所もありますので、オンラインで対応してもらえる事務所を探してみるのも検討されてはいかがでしょうか。

2)自筆証書遺言はすべて自筆ということがネットに書いてありましたが、市販のエンディングノートのような記入式のものはダメなのでしょうか?記入するのが本人の自筆なら印刷部分のあるエンディングノートでもいいのですか?
→自筆証書遺言は、全て自筆する必要がありますので、記入式のエンディングノートでは、遺言書は無効になります。
なお、お父様が全て自筆することが難しいという事情があれば、公正証書遺言の方法もあります。

3)おそらくダメとは思いますが、遺言状に添付資料ってアリですか?例えば「◯◯については添付資料①のエンディングノートのとおりとせよ」とか、無理でしょうか?
→自筆証書遺言は、財産目録を除いて全て自筆が原則ですので、ご相談の添付資料方式では、遺言書としては無効になるものと思われます。