代理人の弁護士を探しています。
ここは法律相談をするサイトです。 代理人になる弁護士は、ココナラ法律相談のトップページから探してみてください。 連絡先などが書かれていますので、何人かに相談してみるといいです。
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検認手続きをしてください。 面倒なら、弁護士に頼んでもいいですよ。 有効か無効かは、中身を見ないと分からないですね。
買いたくない、売りたくない、場合は、競売になるのでしょうか? ・・・現物分割ができない不動産であれば 競売となります。
このように長年にわたってのお金の貸し借りの場合、合計額を書いてもらえばよいのでしょうか?日付などは、どのように書けばよいのでしょうか? ・・・遺言書を作成してもらうか できれば生前に代物弁済により所有権を移転してもらっておくのが良い...
犬はどちらが購入したものでしょうか。あなたであれば、預ける義務はなく、裁判されても負けることはありません。 妻が購入したものだとしても、妻の遺産となり遺産分割の対象ですので、遺産分割でどちらが取得するか決まるまであなたが飼い続けるのは...
弟さんに辞退届を送ってください。 あなたの知らないところで、弟さんが執行者になることは ありません。 遺留分請求調停を待つことになるでしょう。
積極的な存在の確認ができるのであれば、不存在の確認でなく 積極的な確認を求める訴訟をする必要があるし、 給付を求めることができれば確認でなく、給付を求める訴訟を起こす必要があるので なかなか難しい問題ですが 本件の場合は 妹2人が亡き...
ご両親に無断の使い込みは証明できれば 不当利得として返還請求が可能です。 遺産分割の内容に納得いかない場合は 印鑑を押さなければ、遺産分割協議は成立しません。 ただし、使い込み等については 家庭裁判所で遺産分割調停では扱わず 遺産分...
子供の借金を親が返す義務はありません。お母様が本当に任意に返済したのであれば問題はありませんが、了承があったということについての証拠は出してもらっても良いのかもしれません。 10年の時効期間が完成しているとしても、当然に債務がなくなる...
遺留分を記載しなかったからといって 遺言の効力には影響はありません。 したがって、後妻が口座凍結の解除ができなくなるということはありません。 なお、財産の相続人を妻とするという記載ではなく 妻に全ての財産を相続させると記載した方がよ...
記載自体は可能ですが、前妻のお子さんの遺留分を侵害する遺言書となってしまいますのでほぼ間違いなく相続時に相続人同士が揉めてしまいます。 遺留分とは法定相続人が最低限主張できる相続分を言いまして、これは遺告で排除することもできませんの...
例えばA B C と3点の請求権 が訴える相手に持っている場合は 一つの裁判で請求できるのかそれとも三つ訴えを起こす必要があるのか教えてください ・請求内容によって裁判所には管轄というものがありますが 同じ裁判管轄の請求権であれば...
相続放棄は、相続を知ってから3カ月以内にしかできません。 父が亡くなったときに、 今回の土地以外の財産や債務があることを知っていながら 放棄をしなかったということであれば相続放棄はできません。 保険金ですが、受取人と指定されていて受...
相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...
かんぽ生命から回答がなければ 取り敢えず、回答する気があるのか電話してみたらよいと思いますが、 それでも回答がないのであれば、変更が無効であることの確認(あるいは変更前の契約内容の確認)することを求める訴訟を起こすしかないと思います。
かからないです。 損害賠償債権は、非課税ですから贈与にはなりません。 あなたにも、半分の権利があるので、あなたの取り分を もらうだけの話ですから。
ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。
・相続財産管理人の申請を家庭裁判所にしてから、官報に掲示されるまで、どれくらいの期間が必要ですか? 裁判所は相続財産管理人選任の申立に問題がなければ、直ぐに選任するはずですが 問題があるといつ選任されるかわかりません。 ...
一般的に相続廃除は容易には認められません。 今回お伺いしている事情でも認められないでしょう。 ①遺言書で22歳の娘様への遺留分に反しない限度で相続を可能な限り少なくしておく、 ②予め娘様に遺留分を放棄してもらう等の対応は考えられます...
その条項だけが無効なのか 遺産分割協議全体が無効なのか その遺産分割協議内容によると思います。 遺産分割協議の経緯にもよりますが 一般的には 180万円を1800万円と間違ったという主張は 重過失になる可能性が高いと思われます。
慰謝料請求の一般的な要件を説明するのは難しいので、 その文書をもって弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
> 弁護士の先生には積極的にその様なアドバイスを聞いてもよいのでしょうか? 聞いてみてください。
このような掲示板で遺産分割協議書の書き方を 説明するのは難しいので 弁護士に面談で相談されるか、 遺産分割協議書作成を依頼された方がよいと思います。
調停も民事訴訟法の規定が準用さるので 当事者全員の合意がなくても、裁判所が鑑定の申立があった場合に これを採用することは可能だと思います。
一般的にはメールは書面とはみなされていません。
返してもらえると思います。 お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。 犬にかかった費用等を請求される可能性はありますのでその心積もりはしておかれてください。
保険金の受取りは契約によって生ずるものですので相続財産になりません。 そのため、原則として子どもに分割して相続させる必要はありません。 ただ、他に見るべき相続財産がなかったり、受け取った保険金が他の相続財産に比して高額である等保険金を...
亡くなられたお兄様の相続人がお兄様の借金を相続します。 お兄様の次男さんはもちろんですが、長男さんも債務負担可能性があります。 お兄様の長男が相続放棄をしたと書かれていますが、一方で会社の退職金等を受け取っているとも書かれています。職...
司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。
>刑事では無理ですので民事でこの様な行為でaを訴える事は可能でしょうか? 基本的には無視をすれば良いと思います。 民事上はこちらから訴えることは難しいと思いますが、仮に、相手から損害賠償請求等の訴訟を提起された場合には、こちらからは...