公正役場での遺言書作成につきまして

公正役場での遺言書作成につきまして、すべての相続を後妻と後妻との子供で作成するつもりです。
前妻との間に子供が1人いますが、前妻の子の記載無しに遺言書の作成は可能なのでしょうか?

記載自体は可能ですが、前妻のお子さんの遺留分を侵害する遺言書となってしまいますのでほぼ間違いなく相続時に相続人同士が揉めてしまいます。

遺留分とは法定相続人が最低限主張できる相続分を言いまして、これは遺告で排除することもできませんので、そのことを前提に専門家と相談しながら遺言書を設計するのがよろしいかと存じます。

お答え頂きまして、ありがとうございます。法的には問題なく作成できるけど、遺留分を侵害する遺言書となった場合、後妻と後妻の子が前妻の子から訴えられた場合は遺留分を渡せば問題ないのでしょうか?
こういったケースで、前妻の子の遺留分を載せずに遺言書を作成される方は多くいらっしゃいますでしょうか?

おっしゃる通りです。
遺留分を考慮せずに作成を進める方は確かにいらっしゃいます。

ただ、その殆どが事前に弁護士に相談していないケースかと思われます。
我々は遺留分をめぐる争いを含む相続争いの熾烈さと当事者の費用的精神的ストレスの高さを何度も見ておりますので、おすすめはしません。

ご回答ありがとうございます。

もし遺留分に関して遺言書に前妻との子の分を載せた場合、前妻の子に連絡がいくのはどこからなのでしょうか?
公正役場、又はどこかの公的機関から前妻の子へ連絡がいくのでしょうか?

度々の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

公証役場から遺言の内容が漏れることはございません。

前妻のお子様に連絡がいくとすれば、遺言者様が亡くなられた後の相続時手続きに必要な段階でその時点で手続きを進めている人間もしくは機関から連絡がいくかと思います。

ありがとうございます。

遺留分を載せた場合も載せなかった場合も遺留分を渡すことになるのだったら、載せなくてよいかと思ってしまうのですが、どうなのでしょうか…?
そもそも、遺言書作成の目的は、口座凍結解除の際に、後妻が前妻の子に連絡を取ることなく手続きできるようにしたいからです。
遺言書に前妻の子の遺留分を載せたことによって、口座凍結解除は後妻だけで行えなくなってしまわないでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

そういった結論も、もとろんありかと思います。ただ、問題を先送りにして遺留分の争いを残された相続人たちに転嫁させるのと同じなので私個人の意見としてはおすすめしていません。

遺言書に名前をかかなかったからといって法定相続人としての地位まで失うわけではありませんのでご注意ください。

お答え頂きまして、ありがとうございます。

遺言書作成の目的は、口座凍結解除の際に、後妻が前妻の子に連絡を取ることなく手続きできるようにしたいからなのですが、
遺言書に前妻の子の遺留分を載せたことによって、口座凍結解除は後妻だけで行えなくなってしまわないのでしょうか?

何度もお手数をおかけしが、どうぞ宜しくお願い致します。

前妻の子の記載無しに遺言書の作成は可能なのでしょうか?
 可能です。
 ただし、前妻の子は遺留分を持っているので
 遺留分を請求することが可能です。
 後妻か、後妻との子を受取人とする生命保険をかけて
 遺留分を支払えるように準備しておくのがよいと思います。

何度も申し訳ありません。

遺言書作成の目的は、口座凍結解除の際に、後妻が前妻の子に連絡を取ることなく手続きできるようにしたいからなのですが、
遺言書に前妻の子の遺留分を載せたことによって、口座凍結解除は後妻だけで行えなくなってしまうのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

遺留分の記載の仕方によりますが
預貯金を全部後妻に相続させる旨の遺言であれば
口座凍結解除は後妻のみでできることとなります。