生前財産公表希望です。

今晩は、突然失礼します。
実家に父と母と姉で住んで居ます。今度父と母が老人ホームに入居する事になりました。
母親92才、父親88才、姉は独身です。子供は私、弟の3人です。
姉が実家の財産を全て管理しています。
実家の財産を全て兄弟の前で公開して欲しいのですが、この要求はとうりますか?
宜しくお願い致します。

管理している資産の開示を求めて、応じてくれなければ、
後見人の選任申し立てを考えることになりますね。
あとは、できるかぎり、資産情報を集めておくことですね。

実家の財産を全て兄弟の前で公開して欲しいのですが、この要求はとうりますか? 
 
 ご両親の財産なのでご両親がご存命のうちには
 子供が財産内容を開示してもらう権利はありません。
 
 ご両親に判断能力がある場合は、ご両親の意思により
 お姉さんに任せている以上は、財産開示を求める権利はありません。

 事実上お願いするだけとなり、
 両親やお姉さんと財産開示について話し合ってみることとなります。

 しかし、ご両親に判断能力がない場合は成年後見の申立をして
 成年後見人を付ければ成年後見人が裁判所に財産目録を作成して報告するので
 あなたはその財産目録を閲覧することにより
 財産の開示を得ることができます。

ご回答ありがとうございます。
もし、両親が亡くなった時に財産分与で納得が行かず
姉の使い込みを財産に戻して貰う事は出来ますか?
財産分与の時に判を押さなければ財産分与は出来ないと
聞きましたが?
宜しくお願い致します。

ご両親に無断の使い込みは証明できれば
不当利得として返還請求が可能です。

遺産分割の内容に納得いかない場合は
印鑑を押さなければ、遺産分割協議は成立しません。
ただし、使い込み等については
家庭裁判所で遺産分割調停では扱わず
遺産分割調停とは別に訴訟で解決することとなるので
遺産分割は遺産分割で進めるということとなります。

また、遺言書があると、遺産分割協議は不要になってしまい、
遺留分しか請求ができないこととなります。

お世話になります。
素晴らしい回答を有難う御座います。
使い込みは両親の承諾が有れば使い込みとして成り立たないんでしょうか?
又、両親が亡くなった後に返還請求は自分が受け取る分だけ裁判を
起こせば良いのでしょうか?
遺留分は普通の相続のどれくらいになりますか?
宜しくお願い致します。

両親の同意があれば使い込みでなく
贈与となり、返還請求はできません。
ただ、遺言がなければ特別受益となります。

使い込みについての返還請求は
自分の相続分だけしか請求できません。
遺言があると、遺留分のみの請求となります。

遺留分は法定相続分の2分の1となります。

大変お世話になっております。
とても分かりやすく回答頂き感謝致します。
この度は有難う御座いました。