共有物分割訴訟における全面的価格賠償について
先生方、よろしくお願いします。。
現在、土地建物に関して、共有物分割訴訟を訴えられています。
誰も住んでいない空き家で相続財産です。共有持分権者6人の1人が申立人になります。
私自身は、現在、金銭的余裕がなく、取得することはできないのですが、申立人には売りたくない場合、競売になるのでしょうか? 他の共有持分権者も、申立人には、売りたくないと主張しています。
理由としては、申立人は、転売目的での取得を画策しているためです。
本来なら、先祖代々の土地であり、手放したくないのですが、申立人には、絶対に売りたくないです。
買いたくない、売りたくない、場合は、競売になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
買いたくない、売りたくない、場合は、競売になるのでしょうか?
・・・現物分割ができない不動産であれば 競売となります。