援助は約束不履行にはなりませんか?

息子の大学の学費を4年間、毎年150万円援助して頂く約束でした。3年間は頂きましたが、今年になり気が変わったと援助無しになりました。
書面は交わしておらず、メールのみのやりとりです。
援助なので、約束不履行にはならないのでしょうか?
ただ、急な事で期待していたし、困ってしまいました。
どうにもなりませんか?

援助とおっしゃる詳細は不明ですが、贈与契約と理解できるかと思います。

民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

となっておりますので、約束について書面がなければ相手方は贈与契約を解除でき、ご相談者さまは請求できません。

援助の意味が、単なる贈与なのか
交際を前提とする贈与なのかで
異なって来ます。
交際を前提とする契約だと無効となる可能性はあります。

単なる贈与契約であると、書面によらない贈与は履行前であれば取り消せることとなっています。
メールによる贈与が書面による贈与に当たるのかどうかが問題となります。
当たらないとすると、履行していない部分は取り消せることとなってしまいます。
当たるとすれば履行を請求できることとなります。

メールによる贈与は書面による贈与にはあたらないのでしょうか?

一般的にはメールは書面とはみなされていません。