遺言執行者の就任拒否について
母が作成した公正証書遺言で、私が全ての財産を相続することとなっています。
また、遺言執行者として私が指名されています。
相続人は、私と弟のみです。
私は執行者に就任することをを辞退するつもりです。執行者として弟と関わりたくありません。
母の死後は辞退届を出して、弟が遺留分請求調停を申し立てるまで、相続手続は当面保留する予定です。
この行動に法的問題がありますでしょうか?
また、私の知らないところで弟が遺言執行者となり得るでしょうか?(これは避けたいです。)
その他のリスクがあれば、教えてください。
ちなみに、相続税は問題の無い金額です。
辞退届を出さずに放置することは問題があるでしょうか?
弟と一切関わりたくありません。
公正証書遺言の存在は、私と一部の親戚が知っていますが、弟は知りません。
弟さんに辞退届を送ってください。
あなたの知らないところで、弟さんが執行者になることは
ありません。
遺留分請求調停を待つことになるでしょう。