親族同士の金銭トラブル
生活保護をうけている認知症の母の口座から親族が預金から引き出していた。母が借金していたのではなく子供が親族から借金をしていた分を返してもらっただけといいはり了承済みだから問題はないという。すでに借金から月日が経ち返済の催促もなく10年過ぎている為、親族の主張は通るのか?
子供の借金を親が返す義務はありません。お母様が本当に任意に返済したのであれば問題はありませんが、了承があったということについての証拠は出してもらっても良いのかもしれません。
10年の時効期間が完成しているとしても、当然に債務がなくなるわけではなく、債務者の側で時効を援用するという主張が必要です。
金額にもよりますが、お近くの法律事務所にご相談に行かれてもよいと思います。
子供の借金を親が返済する義務はありません。
ただ、親が判断能力があり、任意に子供の借金を返済したのであれば
有効になります。
認知症というだけでは、親に判断能力があるかどうかわかりませんが
医師に判断してもらい、判断能力がないのであれば
返済は無効になり、返還請求ができると思います。