遺産分割協議書の現金預金無効について

遺産分割協議不履行で現金預金1800万の支払い求めています。
受け取る予定の預金を持つ兄の弁護士から錯誤があり、正しいのは180万で支払いをすると書面がきました。
相手は無効を主張しているのですが、そのとき1800万をやりなおすという無効になるのでしょうか。
それとも錯誤があるとすれば180万ということもあるのでしょうか。

遺産分割協議書作成に当たり、関係者が錯誤により、署名をする
ことはあるでしょう。
協議書自体が無効になる可能性はありますが、重大な過失があれ
ば、無効を主張できないですね。
重大な過失があるかどうか、でしょうね。
錯誤であれば、分割協議はやり直しになりますね。

ありがとうございます。
訴訟になって錯誤があれば無効ということもあるとおもいます。
その時は、金額について遺産分割のやり直しという事でいいでしょうか。
相手のいうように1800万が180万という判断は無いと言う事でいいでしょうか。

やり直した場合、つまり錯誤を前提として、180万円という判断なのかもしれませんね。
終わります。

ありがとうございます。

その条項だけが無効なのか
遺産分割協議全体が無効なのか
その遺産分割協議内容によると思います。

遺産分割協議の経緯にもよりますが
一般的には
180万円を1800万円と間違ったという主張は
重過失になる可能性が高いと思われます。

ありがとうございます。