遺言書の記載につきまして
私が先に亡くなった場合、口座凍結解除がスムーズにできるように遺言書の作成を考えております。
私には前妻との間に子がおります。
遺言書に、財産の相続人を(現在の)妻とする。
と記載をし、前妻との子の遺留分について記載をしなかった場合、問題が生じて後妻が口座凍結の解除を行えなくなるなどの問題が生じたりすることがあるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
口座凍結の問題と、遺留分の記載は直接的に関わるものではありません。
また、遺言のみではお子様の遺留分を完全に排除することはできません。
口座凍結の話も含め、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてはいかがでしょうか。
遺留分を記載しなかったからといって
遺言の効力には影響はありません。
したがって、後妻が口座凍結の解除ができなくなるということはありません。
なお、財産の相続人を妻とするという記載ではなく
妻に全ての財産を相続させると記載した方がよいと思います。