相続放棄についてのご相談
父親が亡くなり、相続人として死亡保険金を子である私が受け取りました。その後5年ほどたった今、相続放棄はできるのでしょうか?亡くなった父名義の土地があることが判明し土地を手放したいと考えています。
相続放棄は、相続を知ってから3カ月以内にしかできません。
父が亡くなったときに、
今回の土地以外の財産や債務があることを知っていながら
放棄をしなかったということであれば相続放棄はできません。
保険金ですが、受取人と指定されていて受け取ったのであれば、
保険金は遺産ではありません。
相続人として受け取ったというのが
約款等での受取人の指定によるものなのか、相続によるものなのか
わかりませんが、受取人の指定によるものであれば
それだけでは相続放棄は可能となります。