弁護士のいない裁判のすすめかた

もう片側が自身で裁判を行うのは やはり不利なのでしょうか?  裁判は、事実関係を証明した上で、法的に整理して、法律上の根拠が自分たちにあることを争うものなので、法律のルールを知らないで行うと不利になる可能性はあります。 不利である場...

生前整理と証明できなければ相続放棄できないのでしょうか?

この場合、はた目からは、祖父が死んでから祖父の財産を家族で処分したと解釈され、もう相続されたものとして 相続放棄はできない可能性が高いでしょうか? ・・・可能です。 ご心配であれば 現状の写真を残しておかれれば 相続放棄の無効を主張...

審判に偽の証明書を出した

事情がよくわかりませんが、 解任の理由などを記載して、弁護士作成の書面や発言を撤回するといいでしょう。 あるいは、口頭で話して、裁判官が了承するなら、口頭でも差し支えないでしょう。

遺産相続審判から弁護士

不動産をあなたが取得するか相手が取得するか その場合の評価額をいくらにして 代償金をいくらにするか あるいは売って分けるのかなど 不動産の遺産分割については弁護士に依頼して、弁護士に相談しながら進めることは あると思います。 別な弁護...

長文で事実確認していない判決文

控訴して争われたらよいと思います。 一審では弁護士に依頼されたかどうかわかりませんが 弁護士を付けていないのであれば 判決文や記録を弁護士に読んでもらって相談し 依頼された方がよいと思います。

納骨を断られ困っています

墓主さんが拒むなら、家裁調停になるでしょう。 墓の性格や由来なども議論されるでしょう。 拒むことは、権利の乱用になるように思われます。

共有物分割請求について

>もし私にお金を払ってもらえるなら買い取ってもいいとなった場合、法律的に問題はありますか? 結婚後に妹さんの持分を買い取ったのであれば、彼が死亡すれば共有持分権を相続する権利はありますが、結婚前にご相談者様がお金だけ出して彼が妹さん...

朝廷と審判どちらがいいでしょうか。

>いきなり、審判で早期に決着できるでしょうか。 それとも、朝廷からやる方がいいのでしょうか。 本件で認められるかどうかは別として、一般論として和解で話し合っても合意できなかったのなら、 いきなり審判で、というのはありうると思います。...

配偶者の実家の相続について

結論といたしましては,彼氏さんが亡くなっても,彼氏さんの家に住み続けることは可能だと思います。 質問者様と彼氏さんの間に子供がおらず,質問者様と彼氏さんが結婚し,その後彼氏さん(旦那)が亡くなった場合の話をします。 彼氏さんが亡くな...

遺産相続審判について

高い金額を出した方がその金額を支払えるという証明ができなければ 低い金額でも支払える証明をできた方が取得できる可能性があります。 持ち分が平等でなく 異なる場合は持ち分が多い方に決まる可能性はあります。 例えば片方が半分以上持ち分を...

親の介護問題について

扶養義務を履行することが、客観面、主観面、それぞれにおいて 困難な状況があれば、援助を絶つことも許されるでしょう。

身内を家から追い出す

建物について親御さんの持分はあるのでしょうか? 持分がある場合,共有者が弟さんの居住を承諾しているとなると,弟さんを強制的に退去させるのは難しいでしょう。 親御さんに判断能力はあるのでしょうか?もし認知症等で判断能力がないのであれ...

毒親への対応について

おっしゃるとおり委任状も必要ですし、法的に無効な内容の相続放棄書面を公証人が公正証書にするとは思えません。 全く意味のない行為です。

遺言執行者の不動産登記義務について

無条件に遺産分割協議を行うと、 遺言書で相続を受ける権利を放棄したと判断される可能性もあるので あなたの意向に従って遺産分割をするのであれば 遺言の内容とは異なる遺産分割協議をしてもよいが あなたの意向に従って遺産分割協議をしないので...

錯誤無効で188万の支払い判決

訴状から判決に至る書類を、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。 書かれた内容からは判然としないので、最寄りの弁護士に直接持ち込むと いいでしょう。

離婚した夫の両親の財産分与について

元夫の父親の相続人は、母親、元夫、弟ですが、元夫がすでに亡くなっているのでお嬢さんが相続人になります(代襲相続といいます)。 父親名義のままで相続手続(遺産分割)が終わっていないのであれば、建物の解体に相続人の同意(署名捺印)が必要と...

前妻の息子への財産分与

前妻の勤め先の住所に送ることは避けた方がよいと思います。前妻は相続人ではありませんので通知の対象とはなりません。 また、直接の相手方ではないですが、感情を逆なでしてしまい、その後の交渉に悪影響が出てしまう可能性があります。

未成年者の相続、遺言書について

民法で15歳になれば遺言をすることができるとされています。 自筆で作成するのか、公正証書にするのかによっても変わります。 自筆であれば、全文と日付、氏名を自分で書いて印鑑を押します。 法定相続分はお父様1/2お母様1/2です。 簡単な...

遺品を抜き取られた、遺産を引き渡さない

そうかん様 ①こういった場合、犯罪として訴えることはできますか? ⇒もう少し具体的な事情や、お手持ちの証拠などをうかがわないと確定的な話はできませんが、形式的には横領罪等に該当する可能性はあります。 もっとも、警察に相談に行っても警...

遺産分割審判中の持分譲渡

持分譲渡は可能ですね。 裁判所に何を提出すればいいですが、基本的には登記まで済ませておく必要があると思いますが、裁判所によって取り扱いが異なる可能性がありますので、直接裁判所に確かめるようにしてください。

鑑定費用はだれが支払うか?

最終的には裁判所が決めるので、何とも言えませんが ご相談者の方がおっしゃる経緯であれば、申立人に対し全部ないしより多くの負担を命じる裁判が下される可能性もあると思います。主張書面で、「鑑定費用の負担について」経緯を説明したうえで、一部...