生前整理と証明できなければ相続放棄できないのでしょうか?
先月末、祖父が亡くなりました。
祖父の住んでいた土地や家屋を、家族誰も引き継ぎたいと思っていません。
また、処分しようにも、どの不動産業者からも拒まれるありさまです。
そこで相続放棄をしようと思うのですが、祖父は亡くなるまでの3年間高齢者サービス住宅に住んでおり、
その間に祖父の娘3人とその家族があらかた片づけをしてしまいました。
(業者に処分を依頼しなくてはいけない大きい家具や家電以外は、何も残っていません。)
第三者にその掃除時期と処分した品目を示すための証拠は残していません…。
この場合、はた目からは、祖父が死んでから祖父の財産を家族で処分したと解釈され、もう相続されたものとして
相続放棄はできない可能性が高いでしょうか?
教えていただけましたら幸いです。
この場合、はた目からは、祖父が死んでから祖父の財産を家族で処分したと解釈され、もう相続されたものとして
相続放棄はできない可能性が高いでしょうか?
・・・可能です。
ご心配であれば 現状の写真を残しておかれれば 相続放棄の無効を主張する債権者からの申し出があっても 相手が祖父死亡後動産を処分したことを立証する必要がありますので 現実的にはそのような立証は無理でしょう。
ご不安であれば 一度弁護士に相談されるのが良いでしょう。
安心しました。早速ご回答くださりありがとうございました。