長文で事実確認していない判決文

民事訴訟の判決で14枚の長文でした。
主文は原告の請求を棄却するです。
錯誤無効についての説明に、時系列が長々書いてありました。
このような事は通常あるのでしょうか。
結審の日に、被告から出た準備書面に、突然生前贈与の特別受益があると書かれていて、事実確認の
機会も無く、判決文に事実として書いてありました。
判決に不服というより、担当裁判官にあきれています。信じ難いです。

控訴して争われたらよいと思います。
一審では弁護士に依頼されたかどうかわかりませんが
弁護士を付けていないのであれば
判決文や記録を弁護士に読んでもらって相談し
依頼された方がよいと思います。