鑑定費用はだれが支払うか?

宜しくお願いします。
遺産分割調停(1年)から審判に移行しました。
調停において、当初から、申立人Aは相手方B、C、D対して、現物分割できない土地建物を買い取る(代償分割)ように一貫して主張し、調停の段階で裁判所による鑑定がなされました。当初から、相手方B、C、Dは、必要な土地建物(空家)ではなく、買取る意思もなく、資力もない為、買取ることは出来ないと主張してきました。審判に移行しましたが、相手方B、C、Dに対して、資力調査等はないです。おそらく、競売、共有分割になると考えています。
相手方は、鑑定費用を持分割合で負担するよう求めています。鑑定することを、相手方に確認することなく行われていました。当初から、取得を希望する人がいなく、競売、共有分割になることは、予見することができたのに、なぜ、鑑定が行われたのか不思議でなりません。
競売、共有分割になった場合、鑑定評価は無用の長物になることになります。そのような鑑定費用を相手方は負担しなければならないのでしょうか
宜しくお願いします。

最終的には裁判所が決めるので、何とも言えませんが
ご相談者の方がおっしゃる経緯であれば、申立人に対し全部ないしより多くの負担を命じる裁判が下される可能性もあると思います。主張書面で、「鑑定費用の負担について」経緯を説明したうえで、一部でも相手方が負担するのはおかしい旨、書面で主張してみてはどうでしょうか。