朝廷と審判どちらがいいでしょうか。

民事訴訟で遺産分割協議書が一部錯誤無効となりました。
相手と預金の配分を決めるものなのですが、話したくない相手なので、家庭裁判所を利用しようと思います。
訴訟で、1/2ずつの和解も不成立でした。
相手が預金を持ち、任意に払うとおもえません。
いきなり、審判で早期に決着できるでしょうか。
それとも、朝廷からやる方がいいのでしょうか。

裁判所としては、審判を申し立てても、まずは調停で話し合いをしてみましょうとしてら調停を促してくることが多いかと思います。

いきなり審判を申し立てることはできますが、基本的には調停に回されることが多いです。
まったく話し合いの余地がない、審判手続きで進めるに足りる証拠関係等があれば、審判で進めることもあるかもしれません。

審判の申立をすることは可能ですが
裁判所は調停に回すことが多いです。
過去の話し合いの状況を書いて、
取り敢えず審判の申立をしたらよいと思います。

>いきなり、審判で早期に決着できるでしょうか。
それとも、朝廷からやる方がいいのでしょうか。

本件で認められるかどうかは別として、一般論として和解で話し合っても合意できなかったのなら、
いきなり審判で、というのはありうると思います。

審判から申し立てるのなら、審判を申し立てる際に、こういう経緯があって、
実質的に話し合ったがうまくいかなかったから、審判にしてほしい、ということ(調停しても仕方ないと思われる事情)を書面で伝えると良いと思います。

その上で、でもまあ一度調停で話し合ってみてからでも、と考えるか、いきなり審判から手続きをすべきと考えるかは、
裁判官の判断になります。

アドバイス有難うございます。