夫の通帳と銀行カードを義母が所持しています。このことでどんな問題が今後あるでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 親子だと、今回のケースのように、便宜上通帳やキャッシュカードを親に預けるということも一般にない話ではなく、挙げていただいている使用目的の範囲なら特に問題はないでしょうが、抽象的な...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 親子だと、今回のケースのように、便宜上通帳やキャッシュカードを親に預けるということも一般にない話ではなく、挙げていただいている使用目的の範囲なら特に問題はないでしょうが、抽象的な...
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
申述書の提出を3か月以内にすれば、不足している戸籍等の書類については、後日追完すれば足ります。 詳細については、書記官にご確認いただければと思います。
1,その通りです。 2,調査はしません。 3,回答書を送付する時です。 家裁は必要があれば、口座コピーを提出させるでしょう。
3,あってます。 4,あなたがお金を払っているからです。 父親の名義を借りてるだけだからです。
弁護士に相談なさるのが宜しいかと存じます。 相続廃除の要件は、相続人となり得る者が、相続される人に対し、虐待をしたか重大な侮辱を加えたこと、これらに準ずるような著しい非行をしたことです。 これらの事実があったことを証拠を用いて裁判官に...
何も問題ないですよ。 別々にやるのも面倒なので、一緒にやったほうが効率がいいでしょう。 まとめてやったからといって、贈与税がかかるはずもありません。
改正民法で「所有者不明土地管理制度」という制度が新設されます。まだこれからの制度なのでどうなるかわかりませんが、相続財産管理人よりは裁判所に納める予納金が少なくなると思われますので、4月以降に申し立てを検討してはいかがでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 正式な遺産分割協議書を未だ作成していない(相続人全員が署名押印していない)ようであれば、預金の引き出しなどもできず、手続が何も進んでいない可能性があります。 叔父に連絡して協力を...
相談している弁護士の見解が正しいです。もっとも、自筆証書遺言による遺言執行者指定では、遺言が本当に遺言者が書いたものかどうかも担保されないので、銀行の対応もそれはそれで理由があります。 また、正しい要求だからといって相手(銀行)が応じ...
なお、賠償すべき義務があるかどうかは、盗んだかどうかではなく、無くしたことに過失があったかどうかです。
縁を切ったりなにか法律的に対策が取れるのでしょうか? →法的に親子の縁を切るなどの対応は難しいため、着信拒否をするなど事実上連絡を絶つなどしか方法がないように思われます。
相続放棄をしたことを主張するために弁護士を通す必要はあるのでしょうか? 特にそういう決まりはありません。 相続放棄の受理証明は貴方から送ってもよいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 Aが廃除されたとしても、その子であるB、Cは、代襲相続により相続権を引き継ぐため、相続の開始(被相続人の死亡の事実)及び遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年間は遺留分...
息子さんの所感にあるように、寄与分の主張はかなり難しいと思います。まして、お母様は、義母の相続人ではありませんから、寄与分の規定の適用はありません。 今後、甥の遺産分割の申入れがどう進展していくかわかりませんが、お母様が亡くなるまで、...
死後に残高を引き出す行為自体、違法行為ですね。 残高は。すでに相続人の共有財産ですから、横領になります。 返還請求するといいでしょう。 叔父は、生前贈与を立証できれば、相続人らに対して、各相 続分に応じた請求ができることになります。
公正証書遺言と,自筆遺言書の両方を書いて,両方を法務局に預けることはできますか? →保管制度の対象は、自筆証書遺言です。 本人の意思で書いたものであると認めさせるために,どうすればよいですか? →遺言書作成場面を動画で撮影し、なぜそ...
元妻との間のお子様の年齢はおいくつでしょうか。民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の変更という問題は...
相続税の問題とは無関係かとおもいます。 同居されているなら、お母様が家を修理したとすればよいのではないでしょうか。 貴方がお金をもらって修理したというのであれば、贈与税がかかる可能性はありますので。
郵送でできますよ。 最初の1か月で戸籍関係の書類を集めて、次月に郵送すればいいです。 不備があれば連絡が来るので、指示に従って補完すれば十分です。
そうだとすると、弁護士の方によっては交渉を受任して下さる方もいるかも知れませんね。 そのあたりも含め、一度弁護士に直接面談した上で方針決めたほうがいいと思います。どういうときに交渉を受任するのか、遺産分割で複数の相続人から受任するのか...
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の...
金融機関にもよりますが、たいていは抵当権登記が残ったままの不動産を担保にお金を借りることは出来ないと思います。 抵当権者によっては抹消書類を再発行してくれることがあるので、司法書士の先生と相談しつつ登記の抹消を図るのが一つの方法です。...
この場合、どのような解決策がありますか。 遺族の希望としては、親戚に否を認めてもらい、遺族が正当だと書面に残すことです。可能であれば返金も求めたいと思います。 また、全て弁護士さんにお任せし、先方とは直接の関わりを避ける(できれば禁止...
届いた書面の内容によっては、時効の中断(更新)や支払義務の承認になってしまう可能性もあるため、内容を確認の上で、対応する必要があろうかと思います。 その書面を持参の上、お父様と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談し、その書面の内...
遺言が無ければ、姉妹併せて1/3でしょう。遺言があり遺留分が侵害されていたとしても1/6の権利が認められます。
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 介護を要する親の扶養のための費用分担につき,親族間で話合いがまとまらない場合,最終的には,各扶養義務者と親の従前の関係性,各扶養義務者の資力,親の収入・資産状況を踏まえて,家庭裁...
小規模宅地特例は、相続税申告が要件になってますから、一般的には、申告後に相続人らは 分割協議に基ずいて売却することになるでしょう。 もっとも申告前に分割協議書を作成することは問題ありません。 他方、遺言執行者の権限には相続税申告業務は...
扶養義務についてこれといった基準があるわけではないですが、少なくとも自身の生活に余裕のない人が親の扶養までする義務はありませんし、生活保護課から扶養照会がきても応じる義務もありません。 介護や入院の際に面倒を見る義務までもないでしょう...