公正証書遺言と,自筆遺言書を書いて預けられるか?

少し認知症のある母が,公正証書遺言と,自筆遺言書の両方を書いて,両方を法務局に預けることはできますか?相続問題になった時,本人の意思で書いたものであると認めさせるために,どうすればよいですか?

公正証書遺言と,自筆遺言書の両方を書いて,両方を法務局に預けることはできますか?
→保管制度の対象は、自筆証書遺言です。

本人の意思で書いたものであると認めさせるために,どうすればよいですか?
→遺言書作成場面を動画で撮影し、なぜそのような遺言をするのか、本人に語らせたらいいのでは?