所有者不在財産 管理責任⇔賠償問題

父が亡くなった際、負債が多いため親族全員が相続放棄をしました。
数年前に母もなくなっており、父が亡くなった時の事を見越し、すでに親族全員が相続放棄をしております。父が亡くなったのは1年前ですが倒壊しそうな家と庭木が近隣住人敷地にはみ出し放題の土地が残っています。
火事または何らかの事故が起き賠償問題が発生するということを回避するため、
今しなければならない事を4月の940条施行も含めお教えください・・・ 
管理人の選定にかかる費用は捻出できません・・・

改正民法で「所有者不明土地管理制度」という制度が新設されます。まだこれからの制度なのでどうなるかわかりませんが、相続財産管理人よりは裁判所に納める予納金が少なくなると思われますので、4月以降に申し立てを検討してはいかがでしょうか。

昨年、相続放棄を親族全員しております。
改正施行が今年の4月という事は私の場合、適用されないという事でしょうか?

相続放棄に至った負債の債権者は銀行で土地建物は担保になっています。
過去に銀行が何度か競売にかけましたが売れなかったという経緯があります。
全てがバブル時代のいい加減な設定です。300担保に5000ですから・・・
銀行に相続財産管理人の選定を依頼しても、おそらく応じはしないですよね。
ずーっと宙ぶらりんになります。
解決策を是非お願いします。