相続放棄後の請求について
去年の10月に父が他界しました。
父には借金があり相続放棄の手続きをして無事に受理されました。
父が他界する直前に入院していた病院から入院費の請求書が届いており、相続放棄をしたことを伝えて証明用紙のコピーを送付するように言われたため送付しました。
しかし、病院からの請求書が送られてきて「相続放棄をされるようでしたらその証明書を弁護士から病院宛に送って下さい。」とメッセージが添えられていました。
相続放棄をしたことを主張するために弁護士を通す必要はあるのでしょうか?
相続放棄をしたことを主張するために弁護士を通す必要はあるのでしょうか?
特にそういう決まりはありません。
相続放棄の受理証明は貴方から送ってもよいでしょう。