双方の弁護士の意見が違う。

訪問マッサージをしております。
5年以上伺っていた高齢女性(以後、お婆ちゃん)から遺言書を託されました。理由はお婆ちゃんと同居している養子縁組した女性(以後、意地悪娘)からの虐待とも取れる高齢女性を苦しめる行為にありました。

遺言書の内容としましては「全ての預貯金を私に、、」でした。遺言書の執行者も私を指名しております。

お婆ちゃんはすでに亡くなり、遺言書の検認も済んでおります。

意地悪娘との話し合いで「示談」で解決しましたが、意地悪娘の息子(40代)の参戦により破談。

私も弁護士に相談し、裁判以外に解決できないと判断しました。

私が持っている関係書類を弁護士に見て頂いた中で、「お婆ちゃんが亡くなった当日の銀行残高」を見た弁護士が、「これだけでは、この口座が解約されているのか、中にあった預貯金は誰がいつどこに動かしたのか分からない。銀行に言ってその書類を出してもらってください」と。

銀行に連絡し、事情を説明したところ、「顧問弁護士に確認し、許可が降りないと書類は出せない」と言われました。
数日待ち、銀行から連絡が来ましたが「書類は出せない。裁判になった時に一方に加担していると責任を問われてしまうから」と。
その旨、私が相談している弁護士に伝えたところ、「理解できない。遺言書の執行者に任命されているんだから開示できるはずだ。もう一度《遺言書の執行者》を強調して開示請求してみて」と、、

また銀行に問い合わせましたが、やはり開示は出来ないと。

私が相談している弁護士の主張通り
「遺言書の執行者であるなら、遺言者の口座を誰がいつ解約したのか?  中の預貯金を誰がいつ、どの様な手法でどこへ移したのか?を開示してもらえる」が正しいのか、

銀行の顧問弁護士の主張通り
「この個人情報を開示すると、裁判になった時に相手の弁護士から責められるから出せない」が正しいのかがわかりません。

相談している弁護士の見解が正しいです。もっとも、自筆証書遺言による遺言執行者指定では、遺言が本当に遺言者が書いたものかどうかも担保されないので、銀行の対応もそれはそれで理由があります。
また、正しい要求だからといって相手(銀行)が応じるとは限らないです。相手が応じない場合は裁判を起こすしかありません。
したがって、あなたがすべきことは、過去の履歴を確認したいなら、銀行に対して履歴開示を求めるなどの裁判を起こすことになります。

加藤先生、ありがとうございます。

銀行側は、
・弁護士会を通じて再度依頼された場合

・裁判になり、裁判所から「この書類を用意してください」と言われた場合

は、開示できるか再度検討するそうです。

まずは弁護士会から、、ですね。

ありがとうございました。