彼に父親の扶養義務はどのくらいあるのでしょうか?

結婚を考えている男性がいます。
彼は実家で父親を養っていますが、父親は無職でお酒を飲んで暴れたりするらしく、彼は実家を出たいと言っています。できれば実家を出て父親と一切の関わりを断ってほしいのですが、彼に父親の扶養義務はどのくらいあるのでしょうか?

■彼:20代後半の会社員。両親は中学生のときに離婚。弟と一緒に父親に引き取られた。現在は実家で父親と同居し、父親を扶養に入れて、生活費の大半を出している。生活を切り詰めてはいるが、貯金もほとんど出来ていない。父親との関係性は悪く、実家を出て父親と会わないようにしたいと言っている。
■彼の父親:60歳くらい。無職。彼が中学生のときに離婚。お酒を飲むと暴れたり暴力をふるい、警察を呼んだこともある。内縁の妻のような女性が実家に一緒に住んでいる。おそらく年金を少し受給している。
■彼の弟:20代前半。3年間に実家を出て他県で会社員をしており、実家には帰ってこない。
■彼の母親:離婚した後も、彼と母親は今も交流は続いている。父親が暴れたりしたとき彼は一時的に母親のところ住んでいた。

<質問>
■彼が実家を出た場合、父親は生活費がかなり減ると思うので、生活保護を申請することになるかもしれません。私と彼が結婚して家庭を持った場合、父親に仕送りをする経済的余裕はないと思いますし、生活保護受給の際の連絡がきたとしても断りたいと思っています。断っても仕送り等の援助を強制されることはあるのでしょうか?扶養義務は余力の範囲でと聞きますが、自己判断でしょうか?
■もし父親に入院や介護の必要が生じて連絡がきた場合、断ることはできますか?

よろしくお願いいたします。

扶養義務についてこれといった基準があるわけではないですが、少なくとも自身の生活に余裕のない人が親の扶養までする義務はありませんし、生活保護課から扶養照会がきても応じる義務もありません。
介護や入院の際に面倒を見る義務までもないでしょう。本人の気持ち次第です。

ありがとうございました。
気持ちが楽になりました。
彼との将来を前向きに考えていけそうです。