父の死亡に伴う会社の処理についての相談
まず、退社済みである以上、ご相談者様自身に会社の営業を行う権限もありません。 また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そのため、安易に会社の営業を続ける...
まず、退社済みである以上、ご相談者様自身に会社の営業を行う権限もありません。 また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そのため、安易に会社の営業を続ける...
亡くなった被相続人が下ろした証拠があるのであれば 相続人相手に訴訟を提起したらよいと思います。 相続人が相続放棄していないのであれば、 責任が相続人に認められる可能性があります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思...
退去してもらう理由を、弁護士と一緒に考えるといいでしょう。 土地の権利者、建物の資金出所者など不明な点もありますから、総合的な検討が必要でしょう。
接近禁止命令の発令を求めることはできないでしょうし、 また上記命令だけでは電話などを止めることもできません。 代理人をたてる方法もあろうかと思いますが、長期間となると費用も相当な額になってしまうかと思います。一定期間試してみて相手方...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、戸籍上の親子関係を切ることはできないので、 その他の方法で、ご両親と弟さんの関係を断つ等する必要があります。 そのための方法として、家庭裁判所での親族関係調整調停があります。 調停は、裁判...
出納長を作っておいたほうがいいですよ。 終わります。
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
本当は遺産分割協議書なるものを作ってもらえば良いのでしょうか? 遺産分割協議書を作成し、土地は4人の共有にして売却して代金を4分の1ずつ分ける と記載してもらうのが良いと思います。
私の死因贈与契約は無効になりますか 残念ながら、死因贈与後に遺言書が書かれているとすれば 新しい日付の方が優先しますので、遺言により死因贈与は取り消されている可能性があります。 ただし、負担付で負担を履行してしまっている場合は取...
この2005年の譲り受けた現金が遺産分割の対象となるかという点について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 贈与金額がいくらかわかりませんが、贈与を受けたものは特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、既に遺産から取得したも...
こうなったら、親族間調停を起こして話し合いの場へ出席されるのが一番なのでしょうか?また、祖父が死んだ場合、木や庭石も相続対象なのでしょうか? 祖父が亡くなった場合は木や庭石も遺産となります。 ご質問の内容は、親族間調停というよりは...
遺産分割協議の無効や合意解除を求めているということなのかと思いますが、 「3分の1」という発言からすると、特に法律家に相談したうえでということではないように思われます。 弁護士への依頼の費用ですが、どのような依頼内容にするか次第にな...
無効にはなりません。 脅されて記載したものではなさそうなので、あなたの意思表示としては 有効な書面になります。
放棄に関しては、相続放棄申述受理証明書でよいかと思います。 遺産分割協議前ですので、相続預金の払戻し制度の利用に際しては、 金融機関側に必要書類をお尋ねになってください。
相続人の調査をするために、戸籍をとりよせる必要があります。 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとり、さらに、相続人が存命かどうかなども戸籍をたどっていく必要があります。 それを通常は郵送で各役所に請求するので、...
被告人や被疑者は特定の人物が身元引受人になることを拒否できますか? →身元引受人になるか否かはその人の自由ですので、誰であっても拒否はできます。
お姉さんと両親とあなたが、折り合いをつけて共同で暮らすのは 難しそうですね。 お姉さんにはお姉さんの言い分があるでしょうね。 過去の出来事を、いったんきちんと整理して、両親は、老人ホーム に転居することも視野に入れて、姉家族の居住を前...
父親の家賃についてこちらに請求が来ている理由が何なのかをまず確認する必要があるでしょう。 保証人等になっているのであれば支払い義務が認められる可能性はあります。また、8年分に上るまで滞納金についての処理をしなかったことについても、全...
>父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず >保管してもらえません。 公証役場に連絡をして相談し、自宅や病院などに公証人に出張してもらって公正証書を作成するという方法もあります。また、相談し...
叔母の件に関しては、叔父が調停申し立てなどをしてご対応されるべきでしょう。 脅迫的言辞があった場合は録音するなどして警察にご相談なさって下さい。 祖母の相続に関しては、遺言などができる状況ではありませんので、 できることとすれば、後...
遺言において、その事務員が遺言執行者に指定されている可能性もあるところです。既に弁護士が介入していて受任通知まで届いているということでしたら、その弁護士からの続報を待つほかないように思われます。
・「死去後3日くらいに裁判所から父の専属医師へ父の判断能力を問う電話が ありました」 検認は形式的な手続きに留まりますし、そもそも主治医などの情報を知り得る立場にもありません。裁判所からの電話であったのか正直疑問です。
お答え致します。姉と妹の間で金銭を盗んだとしても刑事罰は科されませんので,刑罰による犯罪抑止は期待できません。姉に金銭を盗られないようにするには,全てのお金を肌身離さず所持しているか預貯金するしかありません。それ以外の方法であれば,家...
相続時精算課税制度を検討なさるとよいと思います。この制度は、親や祖父母からの贈与額のうち最大2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。ただ、貴方のケースの場合、夫が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上であること、お子様が贈与を受...
法務局で申請書類を、謄写可能なら謄写あるいは写真を撮ってくるといいでしょう。 委任状や原因証書が本人の筆跡かどうか、確認します。 本人の筆跡でなければ、公正証書等不実記載罪の可能性が出てきますね。
支払いの義務は基本的にはないかと思われます。また、請求の根拠についても不明確です。 虚偽の話を周りにしている点については、嫌がらせ行為として不法行為となる可能性はあるでしょう。 ご自身での対応が難しければ、弁護士を入れた上で支払い...
一般論として、相続人全員の同意、遺言執行者の同意、(相続人外の)受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる 遺産分割協議を行うことは可能だとされています。 その場合、後の紛争の防止のため、口頭ではなく書面での遺産分割協議書を作成されること...
①配偶者居住権と配偶者短期居住権、②遺留分に注意が必要です。 義母側から居住権主張があると、一定期間は売却ができませんし、 又、居住権が認められるとその後も売却は困難です。 また、子からの遺留分請求もありえます。 実際の不動産価...
形式と実質のどちらで決するかという争点ですが、 共済の規約等と、出捐に関する資料を揃えて、単なる「照会」ではなく、 保険金の支払いなどに関しての交渉をすべきでしょう。 ご本人(父)が弁護士に相談できる状況であれば、ご相談をおすすめく...
相続人の全員が相続放棄しますと、誰も支払う義務がなくなってしまいます。残念ですが、どなたからも回収することができません。