死因贈与契約と遺言について

5年ほど前に父の姉である伯母と死因贈与契約を結びました。伯母の老後の面倒をみる約束で贈与金額400万と負担項目をノートに一覧に書いてもらいましたので数日後、私がパソコンで作成しなおし日付記入、伯母の署名、伯母認印、私の署名、私の三文判といったもので、もちろん公正証書ではありません。今となっては公正証書にしなかったのは浅はかで知識不足ですし、負担付死因贈与とタイトルにつけなかったのも後悔です。伯母は認知症がひどくなりもう訂正は不可能です。負担項目は今後の施設入居の際の引越、自宅の掃除と片付け、荷物撤去、施設入居後の日用品差し入れ、病院の入院の際の引受人(私は医療関係者です)、葬儀などです。相続人は私の他に2人、叔父と叔母(父の弟と妹)です。相続財産は1100万ほどだと思うので死因贈与といってもそこまで他の相続人の分を侵害しているとは考えていません。当初は他の相続人叔母も若い◯◯ちゃん(私のこと)が伯母の面倒みてくれて助かると言ってくれていました。伯母は癌がみつかり余命3ヶ月と言われてしまったタイミングでふと心配になりました。叔母が現在施設の保証人になってくれているのですが、どうも数年前に伯母に法務局あづかり遺言を書かせたようなのです。伯母の預金通帳を勝手に引き出している疑惑もあります。私のほうは、葬儀以外の負担はすべて済んでおりますが、葬儀が一番金銭的に負担が大きいです。叔母が全財産を相続する遺言があった場合、日付は私の贈与契約より新しいので私は、葬儀で100万以上、その他の負担で金銭的負担、労力負担もあるので伯母死亡時にお金がもらえないと、何年もタダ働きどころかマイナスになるのです。姪なので遺留分すらなくあんまりな仕打ちです。後見申立も検討しましたが、余命を考えると躊躇しており後見人が専任されたところで遺言が無効になるわけでもないので暗澹たる気持ちです。私の死因贈与契約は無効になりますか

死因贈与と遺言の優先順位は、日付の新しい方が優先します。
したがって、特別寄与料の申し立てを検討することになるでしょう。

私の死因贈与契約は無効になりますか
 残念ながら、死因贈与後に遺言書が書かれているとすれば
 新しい日付の方が優先しますので、遺言により死因贈与は取り消されている可能性があります。
 ただし、負担付で負担を履行してしまっている場合は取り消せない可能性もあります。
 弁護士面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

内藤先生、高島先生ありがとうございました。
葬儀は叔母に一任しようと思います。何年もタダ働きで本当に残念ですが、明日、弁護士さんの相談を予約しようと思います。