法定相続人以外が個人通帳を預かる事の可能性について

父は小さい会社を経営してましたが、先日亡くなりました。会社には事務員がおり、会社の預金通帳と個人の預金通帳を預かってたようです。遺言書も会社の事務員に預けていて、現在裁判所に検認手続きをしています。
遺言書の内容はわからないのですが個人の預金通帳の返却を事務員に申し入れたところ、返答として弁護士に依頼しており、その弁護士の通知書には通帳のことも受任通知に記載されています。

そこで質問ですが、法定相続人でない第三者(事務員)が個人通帳まで預かる事はあるのですか? 
遺言書の中身がわからないので、動きようがないのですが、葬儀代、社会保険など費用がかさんで困ってます。

遺言の実現のために、遺産の散逸・費消を避け、遺言執行者に引き渡しをするため、生前委託をされていれば預かるということはあり得ます。

遺言において、その事務員が遺言執行者に指定されている可能性もあるところです。既に弁護士が介入していて受任通知まで届いているということでしたら、その弁護士からの続報を待つほかないように思われます。