義父の遺言通りに相続し、義母との財産分与について

義父(旦那の父)が亡くなりました。
実家の名義を旦那に変えて土地、建物を売却しようと考えています。
しかし、義母(再婚相手の外国人)がまだその実家に住んでいるのが現状です。
義父には生前に土地、建物は長男である旦那に相続するという遺言書を残してもらいました。
遺言書通り土地、建物の名義が旦那になったとして義母に極力財産がいかない方法はあるのでしょうか?家の財産分与は旦那から割合を義母に提示し合意されれば問題ないのでしょうか?
ちなみに、義父と義母の間には産まれたばかりの子供もいます。

①配偶者居住権と配偶者短期居住権、②遺留分に注意が必要です。

義母側から居住権主張があると、一定期間は売却ができませんし、
又、居住権が認められるとその後も売却は困難です。

また、子からの遺留分請求もありえます。

実際の不動産価額やその他の遺産状況、義母の意向などを踏まえて今後の対応を考える必要がありますので、個別のご相談をご検討ください。