ゴミの出し方について
廃棄物処理法16条はみだりに廃棄物を捨ててはならないと規定していますので、ゴミ収集のルールに従わずに、分別せずにゴミを出したり、決められた収集日以外にゴミを出したりした場合、ゴミ出しの場所や状況等によっては、理論的には廃棄物処理法16...
廃棄物処理法16条はみだりに廃棄物を捨ててはならないと規定していますので、ゴミ収集のルールに従わずに、分別せずにゴミを出したり、決められた収集日以外にゴミを出したりした場合、ゴミ出しの場所や状況等によっては、理論的には廃棄物処理法16...
たとえば、一連の強要があったことにより、やむを得ず同意したので取り消すといった主張はしておいても良いかと存じます。
相隣関係は考慮すべき事項が多岐にわたるとともに、今回のケースでは基本的には買主も協議書の恩恵を受けられるようにする必要があるかと存じますので、協議書の内容については弁護士に相談して後から協議し直さないとなかなか買い手がつかない、あるい...
地主にはなんの権限もないので、弁護士から、あなたが迷惑を被っていることについて、 注意をしてもらいましょう。 今後は、地主の言動について、録音が取れるといいでしょう。
現場の具体的な状況や写真を拝見しないかぎり、いずれのご質問についてもここで有益な回答をお出しすることは難しい事案です。他の弁護士も同じように考えるかたが多いのではないかと存じます。 ただ、記載いただいたあなたの言い分を先方に伝えても...
あくまでも同居人に過ぎませんので、土地建物の所有者(名義人)が自由に売却することができます。 しかし、同居人が退去などを拒んでいる場合は、売却価格も退去しない同居人がいることが前提の数字ともなり得ますので、予め説得しておくのが望まし...
いずれも、法的には請求権はないと考えられます。 そもそも、建築法規などによる規制や隣接する土地の塀の設置を除き、土地の所有者がその土地上にどのような建物を建てるか、どのように活用するかは原則として自由であり、第三者が口出しをできる権利...
仮に訴訟になった場合、先方があなたに過失があることを立証しないかぎり、先方に対する修理費の支払義務が認められることはありません。 ですので、一般的に申し上げると、とめ方に問題があったのでないかぎり、そもそも何が原因で倒れたのかさえ分...
いいですよ。 それで。
具体的な事案次第の部分はありますのであくまでも一つの目安とご理解ください。 判決取得までが弁護士費用含め30~50万円程度 強制執行については、荷物の処分や解錠、鍵の交換費用なども含めて荷物の量にもよりますが3LDKで30万円前後 ...
この場合は、民法のほうが優先すると考えていいですよ。 トラブルにはなるでしょうが、裁判になれば、あなたのほうが、 優勢でしょう。 変更を求めても差し支えありませんが、もめるでしょうね。
更新ですから、必要はありません。 変更点を明示すればいいでしょう。
キャンセルできるでしょう。 虚偽の説明ですから、違法性の程度は重いですね。 説明義務違反を理由に、解除すればいいでしょう。
1,該当するでしょう。 2,予告期間を設けたほうがよかったとは思いますが、契約に反する、 あるいは違法な解除通知とは言えないでしょう。
どこの会社と契約しているかご存じでしょうか。 電話又はホームページで使用明細の確認をされたほうがよいと思います。 引き落としの契約をしていなければ勝手に引き落とされることはありませんので、入居の際などに何かしら契約書を書いていると思...
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
生活保護費を搾取する人たちだと困りますね。 相談は、行政書士、弁護士、生活保護課になるでしょう。 行政書士も、生活保護に関して、詳しい方が、全国的には、か なりいるので、探してみてください。 連絡手段を奪われるのは危険ですから、奪われ...
管理会社側の主張が通るかどうかは、①租税負担の増加、②不動産価格の上昇、③その他の経済事情の変動、④周辺地域の賃料相場の変動により、もともとの家賃が不相当になったといえるかによります(借地借家法32条1項)。 仮に裁判になった場合、...
詳細な回答にあたっては、契約書の他の条項も確認する必要がありますが、一般論ですと、 ①当該入居者の行為は、上記契約書の文言に該当するとお考えでしょうか。 同条項に該当するものと考えられます。 ②法的な観点から、施設の対応(契約解...
定期借家契約の内容として、建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨の特約が書面でなされていないのでしたら、契約期間内は借家を借りる権利があります。 したがって、ご相談内容では、半年で出ていく義務はなく契約期間は住むことができます。
「先方の主張は修理の手配はしているが、給湯器が受注生産であるため修理に3ヶ月を要する、ということなのです。。結果として修繕はされていないのですが、債務不履行を主張することは可能でしょうか?」 →給湯器の修理に3か月も要するというのが...
所有者(債務者)と当該親族との間で土地の使用貸借契約が成立している可能性があるかと思います。 その場合、使用貸借契約は、競落人には対抗できないですが、ご相談者様が事情を知って競落した場合、明渡し請求が権利濫用だと主張されるリスク、その...
口頭でも契約が成立していると主張する不動産業者はいますが、裁判に持ち込めば、賃貸借契約書に双方が署名(記名)捺印した時点で契約が成立すると解釈される可能性の方が高いと思います。従って、初期費用及び1か月目の賃料の返還請求が認められる可...
区役所から、測定器を借りて、測定することになりますね。 その場所の、騒音防止条例の基準を詳しく聞くといいでしょう。 客観的に違法性が、はっきりしたら、音量の低減を求めたり、 慰謝料請求をすることができるでしょう。 面倒ですが、法律未整...
1、相手が、退去するのを待つだけでしょう。 2、訴状で改めて解除および建物明け渡し訴訟をせざるを得ないでしょう。
カビによる張り替えや交換をすべて私の負担で行われてしまうのでしょうか? ご回答:一般に,クロス等にカビが生じた場合,賃借人の管理に不備があったとして,賃借人の負担にてクロス等を張り替える必要があります。 ご相談のケースですと,湿度...
地裁で和解の可能性はありますね。 相手の詳細な主張を拝見しないと優劣はわかりませんね。 終わります。
ローン条項については、金融機関や金利を特定しておかない場合は 特定の金融機関で審査が下りなくても、 他の金融機関での借り入れが可能ということになってしまうので ローン条項に基づく解除は難しいと思われます。
鍵を交換してはいかがでしょうか。その上で,第三者立会いの上で荷物の搬出を求めるという方法が良いのではないでしょうか。
賃貸人には修繕義務があります。修繕を求めても応じなければ,賃借人の方で修繕して,その費用を請求することもできます(民法607条の2)。 また,給湯器が壊れて使えない期間について,賃料の一部減額を主張することもできます(民法611条1...