引っ越し後も前の隣人の声が聞こえる原因は何か?
それは精神的な疾患に伴う「幻聴」の可能性が一番高いと思われます。 至急精神内科に赴き医師に診断をしてもらってください。
それは精神的な疾患に伴う「幻聴」の可能性が一番高いと思われます。 至急精神内科に赴き医師に診断をしてもらってください。
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
強制退去が可能なのは裁判において判決が出され、強制執行がなされるタイミングです。 和解が可能どうかの交渉を行い、退去のタイミングや未払い賃料等の支払いについて和解交渉が必要でしょう。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...
実際にどのように利用されていて、元々の契約がどのような契約となっていたか次第ではありますが、過大な請求されているケースも多いため、一度弁護士に相談をされても良いかと思われます。
契約の内容次第ではありますが、一般的な内容を前提としてご回答させていただきます。 本件の場合、相手方が海外在住ということで日本国内で送達を行うことができないため、所在国によっては送達自体がそもそも数か月~1年程度かかる場合があります。...
水道代については、いくらかかっているか(これまでいくらかかっていたか)について、記録はあるのでしょうか。あるいは大家のみが知っているのでしょうか。 多少洗濯回数が増えても、何倍にもなることは考えられないと思います。漏水を疑うほど、以前...
損害賠償の根拠は違約金(キャンセル料)ということになりますが、それは契約責任であり、契約当事者であるご主人の責任によるものであり、契約履行の原因が共有物の他の共有者の承諾を得ていなかったというのは、まさしくご主人の責任ですので、全額ご...
「彼女が新たな職場で仕事を始めると、何故かその前の晩などに私達が話していた話の内容や行動が筒抜けで噂されていたようです」というのは、具体的にどのような「噂」(一言一句正確なもの)で、それを彼女がいつ、どこで、誰から聞いたのでしょうか。...
まず、管理料の不払いは賃料不払いになりますので不利になります。対処法としては、まず騒音の証拠化です。その騒音が受忍限度の範囲内であれば、隣人に法的手段をとることが可能になりますし、騒音の放置も管理会社の債務不履行を問いやすくなります。...
被告の住所地とは、被告本人の住所地であって、代理人弁護士の事務所住所は何ら関係ありませんし管轄の判断には影響しません。そもそも、少額訴訟を提起した時点では、被告の代理人弁護士には民事訴訟法の訴訟代理人としての地位はまだないからです。
まず、Wi-Fiについては、賃料に組み込まれている(積算根拠が明示されている)なら、部屋を借りるための対価である賃料とは別に設備の使用料としてカウントされているのですから、10%云々ということではなく、明示されている料金が減額されるこ...
地方公務員法38条、35条に違反するおそれがありますので、法的リスクを避けるためには、報酬を受け取らないことが安全かと思います。また、受け取る場合は、兼業許可をとるのが安全です。ご参考にしてください。
具体的な契約関係が不明なため一般論となりますが、乙が甲から管理業務全般を委託されている場合、発生した管理費というものがどのようなものなのかによって変わってくるでしょう。 管理費がそもそも賃貸人から賃借人に対して賃料と共に請求されてい...
当事者間で協議することは妨げられませんが、賃料減額は将来に向かって請求することができるという規定(借地借家法32条1項)に鑑みれば、遡及して返金請求を行うことは難しいと考えます。
権利の主張は疲れるしめんどくさいです。相手方がこちらの権利主張を素直に受入れてくれることは当たり前ではないからです。だからそこに、着手金(代理業)を払う価値があるということになります。実際には、①増額できそうな金額及びその可能性②着手...
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
そもそも定期借家契約を締結すると、次の期間満了時には無条件で立ち退くことになるリスクを負うので、例えば、ある程度の賃料減額などがなければ、応じるメリットはありません。 普通借家契約であれば、貸主は訴訟で正当事由があることを裁判所で認め...
訴訟にて登記引取請求を行うことが考えられます。 登記手続が行われないことで固定資産税を払うことになった場合は、損害賠償請求もしくは立替金請求も可能かと思われますが、実際に買主が負担しているということですので、相談者様のケースでは当ては...
賃貸借契約において、契約締結時に合意した賃料がベースとなり、当事者はこれに拘束されるのが大前提となります。その後、更新を機に賃料を増額する場合でも、今はあくまでも合意ベースでの賃料増額となりますので、当方が納得できない金額であれば応じ...
こちらの所有地内にあるものですから、撤去要求に応じる義務はないという結論になります。 注意したことがきっかけに隣人トラブル化してしまった事案と思われます。
特に「3」については管理会社が承諾しない可能性はございますが、提案すること自体は違和感のある内容ではないと感じます。 ご依頼いただく方法につきましては、弁護士ごとによって運用は変わりますが、当職の場合は、ウェブ会議での打合せやメール...
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から...
証拠についてはしっかりと要求された方が良いでしょう。基本的には水漏れによって被った損害についての賠償であり、水漏れと関係がない場所については因果関係が認められにくいかと思われます。 ②についてはそれのみで何かできるというものではない...
どちらかと言うと相手の住人に請求すべき事例かと思います。 賃貸人は適切に住まわせる義務は一応はありますが、本件騒音防止義務まであるか難しいところがありますし、仮に騒音防止義務があり騒音で損害賠償できる証拠があるなら、騒音を出している相...
ローン特約の「減額承認」や白紙解除という表現が見られることから、売買契約書のローン特約にそのような文言あるいは「白紙撤回とする。」といった文言があると思料いたしますが、契約書を直接見ないと何ともいえないと思います。 また、今回の問題に...
そのような状況下で、隣人がご質問者様に訴訟等で法的な責任を追及してくることはないでしょうし、仮にあったとしても、ご質問者様が何らかの法的責任を負うことになる可能性はありません。
借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 その正当事由の事情の一つとして、立退料の金額や建替えの必要性が考慮されます。 方針としては、納得できる条件の...
滞納家賃は全額お支払いし、現状滞納はありません。とのことですので、信頼関係破壊の法理の観点から、裁判官が解除を認めない可能性があります。そのため、裁判官として和解を弁護士に勧めたのかと思います。家賃を滞納しないように気を付けるのが現時...
早急に弁護士に訴状等を見せて相談するべき事案、状況です。 裁判所からすると、明け渡しを求める法的な理由が不十分で、修正すれば認められる可能性があると考えていそうです。 このままご本人として進めると負けてしまうかもしれませんので、取り...