通勤電車内での暴行、傷害についてご教示願います。

先週金曜日早朝の通勤電車乗車時、混んでいたため、乗車後、ドア開閉部に左腕が当たるような横向きで立っておりました。私の後ろには、ドア座席横の仕切りに寄り掛かかり、携帯でゲームをしながら立っていた4〜50代の男性がおりました。
電車が揺れたためか、当該男性の携帯に当方の右肩が当たったらしく、「寄りかかってんじゃねぇ」と言われ、右肩を右手で叩かれ、さらに同所を強く押されました。「やめてください。警察に通報しますよ。」といっても、「うるせえんだよ。やれるもんならやってみろ。」と、引き続き右肩後方部を強く突かれ、転倒しかけました。何とか右足で踏ん張り転倒は避けることができました。証拠として相手を撮影しようとし、携帯を向けたところ、携帯電話を無理矢理取り上げられ、右手を捻られました(携帯は無事戻ってきております。)。
その後、降車駅が近づいてきたので、「では、警察行きますよ」と伝えると、「うるせえ。勝手に行け。」と言われ、降車後、相手が早足で去ろうとしたので、110番通報し、相手を追いかけ、警察の電話誘導に従いながら、交番で警察官の方と合流しました。その後、それぞれ警察に状況を報告し、お話が終わった後は、警察署に出向き、事情聴取も受けました。
先方は、私に押されたから押し返したといっているようです。こちらはその時、向き合ってもいませんし、一切押してはおりません。通勤電車内ですので、揺れで触れた可能性は0とは言えないとは警察に伝えました。
そのため、現在、両名とも暴行の被疑者となっております。
叩かれた箇所、捻られた指、踏ん張った足は、当初それほど痛みを感じていなかったのですが、足首及び右親指に痛みが出たため、月曜日に通院しました。
以上を踏まえまして、質問なのですが、
① 診断書があれば、痛みがこの暴行によるものと証明できるでしょうか?(金曜日に暴行をうけ、月曜日に通院しております。)
②上記状況で、先方が被害届を提出することは可能でしょうか?
③今後、当方が被害届を出した後に、先方も後出しで被害届を提出するということは可能なのでしょうか?こちらは叩かれ、強く突き押されていながら、先方だけが被害届を提出するというのだけは納得がいきません。
③診断書とともに被害届を提出した場合、今後はこちらは暴行の被疑者として進められ、先方は傷害の被疑者として進められるのでしょうか?
④私の場合、当たった?ことすら自覚がないのですが、それでも当方も暴行になり、検察に送致されるのでしょうか?
⑤不起訴であっても、暴行として検察に送致された時点で、当方は公務員のため職場から何らかの処分をもらうことになってしまいます。
他方、怪我を負わされて、取り調べを受けたため前歴も残ってしまったのにも関わらず、そのまま平行線では納得できません。
処分を受けず、進展させる方法はないでしょうか?
処分を受けないために、民事のみの行動でもでも良いかと思っております。

長文になりましたが、ご知見を賜りたく、ご回答よろしくお願いいたします。

① 診断書があれば、痛みがこの暴行によるものと証明できる?
→医師の診断書は、受診時の状態を証明するもので、その発生機序を証明する効果はほとんどありません。むしろ、その被害を受けるまでは、傷害が無かったこと、被害直後に痛みを誰かに告げていたことなどが、傷害の原因を特定することに役立ちます。被害直後に警察官に痛みを訴えていれば、それも証拠となります。いずれにしても、傷害罪で被害届を出すなら、診断書は必要不可欠です。医師になぜ痛みが生じたのか説明していれば、医師がカルテにあなたの話を書いている可能性もあります。
②先方が被害届を提出することは可能?
→目撃者がいない以上、一対一の事案で、相手は好き放題主張することができます。被害届もだすことは可能です。電車内の防犯カメラがあるかどうか調べてもらったらよいと思います。
③当方が被害届を出した後に、先方も後出しで被害届を提出するということは可能?
→②のとおりで可能です。防犯カメラに映っていれば、相手の被害届を阻止できる可能性があります。
④診断書と被害届を提出した場合、こちらは暴行の被疑者、先方は傷害の被疑者?
→相手の被害届提出を阻止できない以上、そのとおりです。
⑤当たったことすら自覚がない、当方も暴行になり、検察に送致される?
→双方の言い分をどちらが正しいと警察で決められない以上、相手の主張を排斥することもできず、送致されるでしょう。
⑥不起訴でも、検察に送致された時点で、職場から何らかの処分。
→今から上司に事情を良く説明しましょう。公務員を処分するには、根拠が必要であり、根拠薄弱ならば通常は処分できません。
→警察が関与した以上、刑事事件を進めるのが良いです。あなただけが民事にしても、相手の被害届であなただけが被疑者とされてしまうおそれがあります。民事では、あなたに立証責任が生じます。
双方の主張が対立、目撃者や防犯カメラ映像がないとどちらの言い分が正しいのか確定することは難しいかもしれません。ただ、直後に警察に届け出たのがあなたで相手は逃げようとしていたという点は、あなたに有利です。
ご相談の内容だけで判断すれば、検察は、あなたを不起訴(嫌疑不十分)とすることが見込まれます。その処分なら、公務員として懲戒処分等を科すのは無理だと思われます。不起訴の主文の開示を検察官に求めれば回答してくれます。

内藤 様

早速のご返答に深謝いたします。
引き続き、下記に(質問)ついてご教示いただければ幸甚です。
① →医師になぜ痛みが生じたのか医師がカルテに書いている可能性あり
>(補足)受診の際に背景は医師にお伝えしてあります。まだ、診断書は作成していただいていないので、経緯をしっかり説明します。なお、警察では、「怪我はないですよね?」という質問がありましたので、「病院に行ってみないと分かりません」と回答はしました。痛みはありますと伝えております。

②→目撃者がいない以上、被害届もだすことは可能です。
> (補足)毎日使用する電車、車両内でしたので、いつも見る顔の方はいらっしゃいました。明らかに目撃されていたので、ご協力をいただければ、目撃者として証人になってもらえるかと思います。

③→防犯カメラに映っていれば、相手の被害届を阻止できる可能性あり
>(質問1)車両に防犯カメラが設置されていた場合、カメラの映像により、当方が相手に暴行していない証拠になり、それが被害届を阻止できるということでしょうか?
被害届を阻止するための具体的な流れ、今後、私がすべき処置をご教示いただけないでしょうか?

⑥→今から上司に事情を良く説明。公務員を処分するには、根拠が必要であり、根拠薄弱ならば通常は処分できません。

>(質問2)既に上司には詳細を当日説明しております。そこで、不起訴になったとしても、送致された時点で懲戒処分になるとの説明でした。おそらく、【人事院の懲戒処分の指針について】暴行・けんか「暴行加え、または喧嘩をした職員が、人を傷害するに至るなかった時は減給または戒告とする」が根拠かと存じます。それでも不起訴であれば処分は免れそうでしょうか?

→検察は、あなたを不起訴(嫌疑不十分)とすることが見込まれます。

> (質問3)これは、暴行に関して、嫌疑不十分ということでしょうか?目撃者がいたとしても、嫌疑なしという結果は流石に難しいでしょうか?

(質問4)本件について、今後、どのような流れで、どのような結論が予想されるのでしょうか?
事情聴取の時点から捜査は開始されているのでしょうか、被害届が提出されなければ捜査は開始されないのでしょうか。また、次のフェーズは検察からの聴き取りになるのでしょうか?

心理的に非常に救われております。
引き続きよろしくお願いいたします。

① 医師のカルテ
→カルテの記載であなたが受診当初から相手の暴行で怪我をしたと話していることが書いてあれば、あなたの供述の信用性を高めることに役立ちます。もちろん、決定的な証拠ではありません。
②目撃者
→一般の方は、ゴタゴタに巻き込まれるのを嫌がります。でも、中には正義感の強い人もいます。あなたと目撃者に全く関連性がなければ、その目撃者の証言はとても重要な証拠です。
③防犯カメラ
→(質問1)防犯カメラ映像にあなたが相手に暴行していないことが映っていれば、警察は相手の暴行罪の被害届を受け付けません。相手の被害届提出を阻止するためには、前記のような目撃者の確保、防犯カメラ映像の確保、これらを警察が把握することです。
⑥(質問2)既に上司には詳細を当日説明。不起訴になったとしても、送致された時点で懲戒処分になるとの説明。【人事院の懲戒処分の指針について】暴行・けんか「暴行加え、または喧嘩をした職員が人を傷害するに至るなかった時は減給または戒告とする」→上司は、あなたの説明を信じていないのかもしれません。上記指針は、「暴行を加え、喧嘩をした者」です。そもそも暴行を加えておらず、喧嘩もしていない(傷害犯人の私人逮捕行為のみ)なら、懲戒処分の対象ではありません。上司にその旨を良く説明することです。送致された時点ではなく、検察の処分を見てほしい、と主張すべきです。さもないと不服申立てをすると強調しておくのも一つの方法です。
(質問3)暴行に関して、嫌疑不十分?目撃者がいたら、嫌疑なし?
→目撃者の供述の信用性を検察官がどの程度判断するかです。相手の主張を揺るがせる程度なら嫌疑不十分でしょう。相手の供述を完全に否定するなら、嫌疑なし、です。その意味では、疑いの余地のない防犯カメラ映像の有無は重要です。
(質問4)本件の今後の流れ、どのような結論?
→今後の流れ・結論は、証拠の有無を見なければなんとも言えません。事情聴取の時点から捜査は開始されていると考えられます。実際は、警察の裁量が入る余地はあります。被害届が提出されなければ、軽微な暴行等では、捜査は継続されないのが通常です。今は、双方供述が対立しているので、警察はまだ捜査中でしょう。目撃者、防犯カメラ映像があれば、警察は事実認定をして、初めて検察に送致します。検察官からの呼出しは、送致後です。

内藤 様
ご回答ありがとうございます。
不鮮明な事項がとても良く理解できました。
以外、補足とご助言賜りたい事項になります。
②目撃者について
 今後、お盆が過ぎたならば、既述の目撃者になり得る方にお声がけしてみたいと思います。通常、巻き込まれを嫌がるということを念頭において、無理強いせず、ご協力をいただけるようであればお願いしようと思います。なお、その方(々)と、当方の関連性については全くありません。
③防犯カメラについて
 防犯カメラの有無についても確認してみます。当初の質問にも記載しましたとおり、「通勤電車内ですので、揺れで触れた可能性は0とは言えない」のですが、「過失による暴行は、相手に怪我を負わせない限り、犯罪にはならない」と仄聞しました。先方は、明らかに故意に叩く、押すといった行為があり、通院することになりましたが、当方は、相手に対して背中を見せる状態で立っており、肩が当たったとしても故意ではなく、不可抗力でした。「暴行」の定義が難しいのですが、それでも警察は、現時点では当方の行為を「暴行」と捉えているのですね。
⑥懲戒処分について
 ご助言ありがとうございます。直近上司は、数年前に同様の事案を処置したことがあったらしく、経験上の話をしているようでした。そのため、「こちらが被害届を提出したならば、向こうも出すだろう。そうなった場合、一時的にも暴行をしたと判断され、不起訴であっても懲戒処分となる。頑張っても得るものは極めて少ないので、理不尽で悔しいかもしれないが向こうが動かない限り何もしない方が良い」と言われました。上司には、「送致の時点では無く、検察の処分を見てほしい。さもないと不服申立てをする。」と伝えようと思います。なお、直近以外の上司は皆「災難だったな」と、事情を充分理解し、同情しておりました。
 それでは先ず、防犯カメラの有無について確認します。設置されている場合は警察にその旨お伝えすればよろしいのでしょうか?それとも、鉄道会社にお伝えすべきなのでしょうか?
 お盆休み明けには目撃者のご協力についても依頼してみたいと思います。この場合、「証言」とは、警察で証言してもらうということでしょうか?それとも裁判で証言してもらうということになるのでしょうか?

 ご多忙とは存じますが、暑さ厳しい折、ご自愛ください。
 引き続きよろしくお願いいたします。