「喧嘩売ってるのか?」発言の脅迫罪成立条件とは?

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人に怒って「喧嘩売ってるのか?」と発言したら脅迫罪は成立しますが? LINEなどのSNSでのやり取りではどうでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 前後の文脈にもよるとは思いますが、その程度であれば直ちに脅迫罪の構成要件(罪が成立するための条件)には該当しないと思います。 LINEやSNSでも結論は変わらないと考えます。一方で、発言者が体格がよく、格闘技等の経験者で「喧嘩を売っているのか」といいながらファイティングポーズをとるなどした場合は該当する可能性が出てくるとは思います。
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この投稿は、2022年12月21日時点の情報です。
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