養育費減額の可能性について
入籍と出産に伴い、養育費減額調停を権利者に申し立てるつもりです。
権利者は義務者よりも30万円年収が高いです。
現在の支払額は8歳の子供に3万円/月です。
相手から、母も扶養しているためこちらには扶養者が2人いるため一般的な家庭ではないから算定表は当てにするなと言われています。
こちらも妻と子供で扶養者は2人です。
質問は
・権利者が母親を扶養に入れていることは考慮しなければならないのか?
・その場合何をもとに養育費を算出するのか?
・権利者の母親が扶養に入っている場合はその収入も合算して養育費を算出するのか?
・算定表では決まらないため算定式で計算すると17000円まで下がるがそれが適用される可能性はどのくらいなのか?
・義務者側の妻も扶養に入れた式を用いると14000円だが、それが適用される可能性、条件はあるのか?
です。質問が多いですが、お答えできる限りでいいので教えていただきたいです。
以下の通り一般論として回答しますが、
可能であれば具体的な年収等を踏まえて、面談相談に行ってみることをお勧めします。
また、できるだけ速やかに、養育費減額調停については申し立てましょう。
・権利者が母親を扶養に入れていることは考慮しなければならないのか?
・その場合何をもとに養育費を算出するのか?
・権利者の母親が扶養に入っている場合はその収入も合算して養育費を算出するのか?
最終的には裁判官の判断ですが、一般的には親を扶養していても、算定の際には考慮しません。
考慮する場合については、特殊なケースなので、ネット上でこう、という回答は難しいです。
・算定表では決まらないため算定式で計算すると17000円まで下がるがそれが適用される可能性はどのくらいなのか?
どのくらいというご質問は非常に回答しづらいです。
正確に回答するなら、ケースバイケースとしか言いようがありません(ネット上で何%可能性がある、みたいな回答は難しい)。
算定式を用いて計算するのが一般的ではあります。
・義務者側の妻も扶養に入れた式を用いると14000円だが、それが適用される可能性、条件はあるのか?
過去の事例で、無収入の再婚相手について、15歳未満の子と同様の指数を用いて計算した例はあります。
本件でどうかという点については、面談で詳しく弁護士に相談してみましょう。
村山先生、質問に丁寧に答えていただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
今年に調停を申し立てた場合はいつの年の年収を算定先に当てはめるのでしょうか?
今年申し立てたら令和3年分なのか、調停が始まるのが来年だったら令和4年分なのか、どちらでしょうか?
一般論としての質問であれば、判断時点での直近の年収資料をもとにすることが多いです。
なので、今回で言えば、一般的には話し合いや、決裂の場合の判断は来年でしょうから、令和4年の源泉を使うことが多いと思います。
本件でどうなるかは、個別の事情によりますので、
直接面談に行けない事情がなければ、近所の弁護士に詳しく聞いてみましょう。