行政書士試験に合格した未成年者が、行政書士試験の為の授業を行うことは、合法ですか?
質問文の通りですが、行政書士試験に合格した未成年が、行政書士試験を受ける受験生向けのオンライン塾を開講し、授業をする行為は、合法ですか?
私は、上記のようなビジネスをしたいと考えていますが、親権者からの同意は得ています
オンラインで塾を行うことに許認可等は必要とされておりませんので、基本的には合法であるものと思われます。
もっとも、ビジネスとして塾を行う場合には、使用教材として他者の著作物を使用しないこと等、法的に注意する必要がある点はございますので、都度個別に弁護士にご相談いただきながら進めていただいた方が安心であるように思います。
では、ユーチューブや有料ブログなどで、法律系の発信をする行為は、弁護士法などに違反しますか?
また、法的に気を付けなければいけないことは、著作権の他に、どのような点に留意すべきですか?
匿名様
誠に恐縮ですが、ご質問の点を一般論として回答することは非常に難しく、どこまでが適法かといった点は誤解を生じさせやすい点でもございますので、この場での回答は控えさせていただきます。
想定されているビジネスの内容を個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。