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2次下請の負傷した従業員から請求が起こされる可能性はゼロではありませんが、貴社が現場で指示を出していたというような事情がないならば、結論としては注文者である貴社に対しては、安全配慮義務違反はないということになるのではないかと考えます。 安全配慮義務違反とは、要は落ち度があるか、という話です。法律的にはこれを過失や注意義務違反という言葉で表現しますが、過失が認められるためには①起きた危険(薬傷災害)に対する具体的な予見可能性、②結果回避可能性(何らかのアクションを起こせば危険を避けることができたのにそれをしなかったか)、③期待可能性(そのようなアクションを起こすことが期待できたか)という要素が揃って居なければいけません。 しかし、委託をして現場にいないなら現場での作業は基本的に請負業者側の領分ですので、①があったとしても②ないし③はない、ということになるのではないかと思います。 ただし、労働安全衛生法3条3項には、「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」という規定があり、これに反する場合には安全配慮義務違反になってしまうかも知れませんので、ご注意下さい。 いずれにせよより詳細には、掲示板ではなく、直接弁護士にご相談されると良いでしょう。
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