横浜ユーリス法律事務所
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召集手続を行っていないことは、いわゆる全員出席総会でもない限り、決議不存在の理由になり得ます。その場合は決議取消訴訟ではなく決議不存在確認訴訟を起こされる可能性があり、ご指摘の裁判所による裁量棄却の規定は適用されません。 したがって、潜在的には決議の効力を争われる可能性はあると言うことになります。 もう一人の株主に異論がないなら放置してもリスクは低いですが、異論が出そうなのであれば召集手続きを経て決議のやり直しをした方が間違いはないでしょう。
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