内幸町駅(東京都)周辺で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士や春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士、グローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 共有財産だとすると、原則として配偶者に無断で持ち出しをすることはできませんので、事前に配偶者の承諾を得た方が安全です。 ただ、ご相談者様が主に使用していたものであり、経済的な価値がないものだとすると、無断で持ち出したとしても特に問題は生じないかもしれません。
この質問の別回答も見る確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。
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