泉総合法律事務所
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その程度であれば罪に問われる可能性は無いと思われますので、ご安心いただいていいかと思います。 以上ご参考までに。
この質問の詳細を見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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