淀屋橋駅(大阪府)周辺の名誉毀損罪・侮辱罪に強い弁護士

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淀屋橋駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した名誉毀損罪・侮辱罪に関する法律Q&A

  • 顧客の退職情報を第三者に話した際の法的責任は?
    • #業務上過失・損害賠償
    • #加害者
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    • #示談交渉
    • #労働・雇用契約違反
    • #名誉毀損罪・侮辱罪
    林 遥平
    林 遥平 弁護士

    1  法的に「罪」に問われる可能性について 結論として、今回の対応が刑事罰や重大な法的責任につながる可能性は極めて低いと考えられます。顧客の退職情報は個人情報にあたりますが、相手が本人情報を多く把握していたため信用してしまった点、悪意があったわけではない点から、故意の漏えいとは扱われないように思います。また、秘密漏示罪(刑法134条)が適用される職種は限定されており、多くの一般企業では刑事罰の対象ではありません。 2 民事責任・社内処分について 実際に大きな損害が発生しない限り、個人が責任を負ったり、重い処分を受けたりするケースはほとんどないように思います。今回のような事例は、多くの職場で「教育・注意喚起」として扱われるのが一般的と思います。 3 今後できること 以下の点だけ押さえておけば十分であるように思います。 ・当時の通話内容や状況を簡単にメモしておく ・後の対応は会社側の判断に任せる ・今後の本人確認の手順を確認しておく(再発防止のため)

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