大阪難波駅(大阪府)周辺で誹謗中傷に強い弁護士が3名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士や家藤法律事務所の家藤 卓也弁護士、秋山法律事務所の秋山 朋毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい大阪難波駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な大阪難波駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる大阪難波駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には動かないと、間に合わないように思います。すぐ動いてくれる弁護士を探し、突貫工事で申立てして貰う必要があるでしょう。 一般的に、仮処分の申立てから命令までにどのくらいの期間を要するものなのでしょうか? →どんなに急いでも1ヶ月ぐらいはかかります。ただ、一概にはいえませんが、仮処分の申立てを急いで行なえば、掲示板運営会社が申立書副本を受領したタイミングで、何らか保存期間延長の措置をとってくれる可能性もあるとは思いますので、1ヶ月で命令までたどり着いていなければならない、とまではいえない可能性もあると思います。その辺りは、やってみないと分からないところもあるでしょう。
本件に関して、 ①名誉権侵害に該当することはなく、人格を否定したり表現が過激過ぎるものでもないため、名誉感情侵害にも該当しないでしょう。このため権利侵害が明白とは言えず、開示請求は認められません。 他方でコラージュ画像の内容が不明なため、判断しきれないところがあります。内容自体が穏当であっても顔写真の加工方法等によっては名誉感情侵害となることはあり得ます。 ②X(twitter)の場合、1件でも開示までに半年かかります。大量開示を行うと考えられるので、1年はかかるのではないでしょうか。1年経過すれば安心して良いかと思います。
開示請求に関しての意見照会書等が届いた段階で,和解のための交渉をする形でも即ありません。また,どのような書き込みを行ったかという点にもよりますが,ネット上での書き込みが刑事事件にまで発展するケースは多くはありません。
本人と特定できる状況であれば名誉権の侵害、名誉毀損として慰謝料請求を受ける可能性があるかと思われます。 金額については、10〜50万円程度で収まることが多いですが、ケースバイケースです。 100万円を超える場合もありえます。
第三者とは、不特定または多数の者という意味ではあるので、もめたことを知っている者も含まれるかなと思います。とはいえ、テレビドラマへの感想ということであれば、あくまでテレビドラマへの感想ということになろうかと思います。
ご自身及びご自身の子が被害にあっているということであれば、投稿内容が権利侵害性を満たすものであれば請求ができる可能性はあるかと思われます。
ご自身の投稿がどのものかわからないのであれば支払いに応じることは基本的には難しいでしょう。 そもそも権利侵害があるかどうかの判断も、どの投稿のことかを特定されないと出来ません。
請求者とCP・APとの間では裁判所が加入すると聞きましたが、どのように開示請求を進めるのでしょうか? →一番シンプルな手続をとるとすると、請求者を申立人・CPを相手方として裁判所に発信者情報開示命令を申立てし、CPからIPアドレスの情報を出してもらい、そのIPアドレスから判明したAPを相手方として、発信者情報開示命令を申立てし、APから発信者の氏名・住所等の情報を出してもらうこととなるでしょう。また、就活サイトなど、CPが、発信者の氏名・住所・電話番号などのアカウント情報を保有している場合であれば、CPに対し、IPアドレスではなく、アカウント情報の開示を求めて、発信者情報開示命令を申立てすることもあるでしょう。 また、その際、もし私が開示請求をされる側だとして、その時になにか書面等が家に届きますか? →プロバイダから意見照会書が送付される可能性があるでしょう。
投稿からの特定には媒体によって複数ルートがあります。 1つは侵害関連通信に関してCP(youtube等)、AP(通信会社等)と順番にIPアドレスを辿り、APが持っている契約者情報を開示させるルートです。 ログ保存期間が問題になるのは主にこちらです。 2つめは、投稿を行なったアカウントについてCPが持っているアカウント情報としての電話番号やメールアドレスを開示させるルートです。 こちらはアカウントが存在する限り、保管期限の問題はありません。 両方のルートをまとめてやりますが、1つ目のルートで保管されていなくても、2つ目のルートで特定できることは珍しくありません。
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決もそれなりに増えているものの,やはり開示費用全額を損害として認めない事案も根強く,3~5割といった割合負担としたり,あるいは(開示請求と損害賠償請求の代理人が同じ場合は)損害賠償請求で認められる弁護士費用相当額(ご質問に記載されている認容額の1割)に一定額を上乗せしたりといった計算をする判決もあります。さらにいえば,和解においては開示費用については譲歩しないと和解できないことが多いです。 そのため,トータルで費用持ち出しになる事案は少なくないというのが実情です(よく,ネットで「発信者情報開示請求をして慰謝料で儲ける」などという妄言が見られますが,そんなことはありません)。